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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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踏まえながら、必要な介護サービスが提供されるよう、地域医療介護総合確保基金を
活用し、地域を支えるという視点で介護基盤整備を進めていくことが重要である。
あわせて、居宅要介護者の生活を支えるため、訪問リハビリテーション等の更なる
普及や、介護老人保健施設による在宅療養支援機能の充実を図ることが重要である。
そのため、関係団体等と連携した上で、介護老人保健施設等に対する協力要請や医療
専門職の確保等の取組を行うことが重要である。
介護老人福祉施設のサービスの量の見込みを定める際には、特例入所者数の見込
みも踏まえて定めることが重要である。特例入所の運用については、介護老人福祉施
設が在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化さ
れている趣旨等や地域における実情を踏まえ、各市町村において、必要と認める事情
があれば、それも考慮した適切な運用を図るよう、各市町村に適切な助言を行うこと
が重要である。
また、離島や過疎地域等に所在している小規模特養については、地域において必要
な介護サービス提供が継続されるよう、地域住民と市町村を含めた行政などが協働
し、その地域における小規模特養の在り方を議論する場を設けるなどして、必要な取
組を進めていくことが重要である。
加えて、老人福祉圏域ごとに、各年度の混合型特定施設入居者生活介護(介護専用
型特定施設以外の特定施設(以下「混合型特定施設」という。
)に入居している要介
護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。
)の必要利用定員
総数を定めることができる。
この場合、多様な経営主体によるサービスの提供体制を確保し、利用者の様々なニ
ーズに応じた多様なサービスが提供されるような環境を構築する観点から、有料老
人ホーム等において提供される特定施設入居者生活介護についても、各市町村の要
介護者等の実態を踏まえて需要を的確に把握し、地域の実情に即した適切なサービ
ス量を見込むこと。
なお、混合型特定施設の指定を行う際に必要となる推定利用定員の算定に当たっ
ては、要介護者の入居実態を踏まえ、地域の実情に合わせて設定すること。
さらに、大都市部において、他の老人福祉圏域との間で特別養護老人ホームの必要
入所定員総数の調整を行った場合は、その調整内容を都道府県介護保険事業支援計
画に定めるとともに、調整の考え方を示すことが重要である。
加えて、大都市部において、地域コミュニティや地方公共団体間のつながりが強い
などの特別な事情により、他の都道府県内の要介護被保険者に係る特別養護老人ホ
ームへの入所必要人数を双方の都道府県が把握し、都道府県の区域を越えて必要入
所定員総数の調整を行った場合は、双方の都道府県介護保険事業支援計画にその調
整内容を定めるとともに、調整の考え方を示すことが重要である。この場合、入居者
本人の意思の尊重が大前提であり、重度の要介護状態となった場合に本人の意思に
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活用し、地域を支えるという視点で介護基盤整備を進めていくことが重要である。
あわせて、居宅要介護者の生活を支えるため、訪問リハビリテーション等の更なる
普及や、介護老人保健施設による在宅療養支援機能の充実を図ることが重要である。
そのため、関係団体等と連携した上で、介護老人保健施設等に対する協力要請や医療
専門職の確保等の取組を行うことが重要である。
介護老人福祉施設のサービスの量の見込みを定める際には、特例入所者数の見込
みも踏まえて定めることが重要である。特例入所の運用については、介護老人福祉施
設が在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化さ
れている趣旨等や地域における実情を踏まえ、各市町村において、必要と認める事情
があれば、それも考慮した適切な運用を図るよう、各市町村に適切な助言を行うこと
が重要である。
また、離島や過疎地域等に所在している小規模特養については、地域において必要
な介護サービス提供が継続されるよう、地域住民と市町村を含めた行政などが協働
し、その地域における小規模特養の在り方を議論する場を設けるなどして、必要な取
組を進めていくことが重要である。
加えて、老人福祉圏域ごとに、各年度の混合型特定施設入居者生活介護(介護専用
型特定施設以外の特定施設(以下「混合型特定施設」という。
)に入居している要介
護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。
)の必要利用定員
総数を定めることができる。
この場合、多様な経営主体によるサービスの提供体制を確保し、利用者の様々なニ
ーズに応じた多様なサービスが提供されるような環境を構築する観点から、有料老
人ホーム等において提供される特定施設入居者生活介護についても、各市町村の要
介護者等の実態を踏まえて需要を的確に把握し、地域の実情に即した適切なサービ
ス量を見込むこと。
なお、混合型特定施設の指定を行う際に必要となる推定利用定員の算定に当たっ
ては、要介護者の入居実態を踏まえ、地域の実情に合わせて設定すること。
さらに、大都市部において、他の老人福祉圏域との間で特別養護老人ホームの必要
入所定員総数の調整を行った場合は、その調整内容を都道府県介護保険事業支援計
画に定めるとともに、調整の考え方を示すことが重要である。
加えて、大都市部において、地域コミュニティや地方公共団体間のつながりが強い
などの特別な事情により、他の都道府県内の要介護被保険者に係る特別養護老人ホ
ームへの入所必要人数を双方の都道府県が把握し、都道府県の区域を越えて必要入
所定員総数の調整を行った場合は、双方の都道府県介護保険事業支援計画にその調
整内容を定めるとともに、調整の考え方を示すことが重要である。この場合、入居者
本人の意思の尊重が大前提であり、重度の要介護状態となった場合に本人の意思に
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