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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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和が保たれたものとし、住宅担当部局をはじめとした関係部局と連携を図るよう
努めること。
また、地域の介護サービス事業所等との適切な連携を図る観点から、高齢者に対
する賃貸住宅及び老人ホームが供給されるに当たっては、都道府県の介護保険担
当部局においても関与を図るなど、高齢者の居住等に関する施策にも積極的に関
与することが重要である。
また、都道府県介護保険事業支援計画と都道府県高齢者居住安定確保計画との
調和を図るに当たっては、市町村にも配慮することが望ましい。
なお、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給目標については、市町村と
の協議により、地域の実情に応じた市町村別の供給目標を都道府県高齢者居住安
定確保計画に反映することが可能であることに留意し、市町村から協議があった
場合には、その求めに応じて、地域のニーズを的確に把握した計画の策定を検討す
ることが望ましい。
㈥ 都道府県賃貸住宅供給促進計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居住等に関
する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要である。こう
した観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、高齢者等の住宅確保要
配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標等を定める都道府県賃貸住宅供給促進計画
と調和が保たれたものとし、その策定に当たっては、住宅担当部局をはじめとした
関係部局と連携を図るよう努めることが重要である。
㈦ 都道府県障害福祉計画との調和
都道府県障害福祉計画においては、高齢者を含む障害者の自立支援の観点から、
精神科病院から地域生活への移行を進めることとされており、高齢の障害者が地
域生活へ移行し、並びに地域生活を維持及び継続するため、介護給付等対象サービ
ス等を必要に応じて提供していくことも重要である。このためには高齢者だけに
とどまらず、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築する必要がある。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県障害福
祉計画に定められた、高齢者を含む入院中の精神障害者の地域生活への移行に係
る成果目標等との調和が保たれたものとすること。
㈧ 都道府県医療費適正化計画との調和
在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築を図ることは重要であ
る。このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県医療費適正化
計画に地域包括ケアシステムの構築に関する取組等が定められる場合には、その
取組等と調和が保たれたものとすること。
また、フレイル状態にあるなど医療・介護サービスのニーズを複合的に抱える高
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