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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十
二号)第六条第一項に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画をいう。以下同じ。

、市
町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。
)第八十八条第
一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。

、市町村健康増進計画(健康
増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第二項に規定する市町村健康増進計画をい
う。)
、生涯活躍のまち形成事業計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十
七条の二十四第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下同じ。
)そ
の他の法律の規定による計画であって、要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関
する事項を定めるものと調和が保たれたものとすること。
また、市町村介護保険事業計画においては、これらの計画との関係について盛り込
むことが重要である。
㈠ 市町村老人福祉計画との一体性
市町村老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のた
めに必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給付等対象サービス
及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主的活動等として実施され
る介護予防の取組、認知症等の予防のためのサービスの提供、独り暮らしの老人の
生活の支援のためのサービスの提供等も含め、地域における老人を対象とする福
祉サービスの全般にわたる供給体制の確保に関する計画として作成されるもので
ある。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村老人福祉計画と一体のも
のとして作成されなければならない。
㈡ 市町村計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケ
アシステムを構築することを通じ、地域において医療・介護のサービスを総合的に
確保することが重要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村計画との整合性の確保を
図るものとすること。
㈢ 市町村地域福祉計画等との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域における
様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによって、要介護者等の
生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、要介護者
等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福祉に関する施策
との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域のあらゆる住民が役割
を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコミュニティを育成し、公的な福
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