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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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相互間の連絡調整を行う機関を設置する等の老人福祉圏域や二次医療圏を単位とす
る広域的調整を図るために必要な市町村に対する支援を行うことが重要である。
さらに、都道府県は、市町村による介護保険等対象サービスや地域支援事業の需要
の把握等を進めるための具体的な分析や評価等が個人情報の取扱に配慮しつつ円滑
に行われるよう、支援を行うことが望ましい。
なお、小規模な市町村等については、地域における介護給付等対象サービスを提供
する体制の確保に関する広域的取組が求められることに鑑み、都道府県は、老人福祉
圏域等を勘案して、複数の市町村による広域的取組に協力することが望ましい。
市町村における地域包括支援センターの適切な運営の支援については、地域包括
支援センターの職員の確保が市町村の対応だけでは困難な場合における、職能団体
等と連携した広域調整の実施や、市町村職員や地域包括支援センター職員等に対す
るケアマネジメント支援等に関する研修の実施、様々な取組事例の発信等の取組に
ついて定めることが重要である。
加えて、保険者機能強化推進交付金等の評価結果を活用して、市町村の実情及び地
域課題を分析し、高齢者の自立支援及び重度化防止等に向けた取組を支援すること
が重要である。
さらに、都道府県は市町村に対し、会議、研修又は事務連絡等を通じて必要な助言
等の支援を行い、個々の申請様式・添付書類や手続きの簡素化、様式例の活用による
標準化及びICT等の活用を進め、介護事業者及び自治体の業務効率化に取り組む
ことが重要である。
また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加し、多様な介護ニー
ズの受け皿となっている状況を踏まえ、これらの設置状況等の情報を、住宅担当部局
と連携しながら積極的に市町村に情報提供することが重要である。
さらに、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の質の確保を図るため、
これらの住まいで提供される介護サービスやケアプランの質の向上を図ることが重
要であることから、市町村に対し、積極的な取組の実施に向けた支援を行うことが重
要である。また、市町村から提供される情報等に基づき、未届けの有料老人ホームの
届出促進及び指導監督の徹底を図るとともに、市町村と連携して介護サービス相談
員の積極的な活用を促進することが重要である。
5 中⾧期的な推計及び第九期の目標
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活
を営むことができるよう、広域的な観点から地域における地域包括ケアシステムの
構築を進めるため、管内市町村に対する様々な支援を行うことが重要である。また、
市町村が行う推計を踏まえながら、各地域の中⾧期的な介護ニーズ等の状況に応じ
た介護サービス基盤を医療提供体制と一体的に整備するとともに、介護人材の需給
の状況等を踏まえて地域包括ケアシステムを支える人材の確保、介護現場における
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