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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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5 市町村介護保険事業計画との整合性の確保
介護給付等対象サービスの量の見込みについては、市町村介護保険事業計画にお
ける数値を老人福祉圏域ごとに集計して、この結果を更に都道府県全域で集計した
結果が、都道府県介護保険事業支援計画における数値と一致するよう、都道府県は、
市町村と調整することが重要である。
特に、市町村が市町村介護保険事業計画において掲げる介護給付等対象サービス
の見込量と、都道府県が医療計画において掲げる在宅医療の整備目標について整合
的なものとし、医療・介護の提供体制を一体的に整備していくための第一の三の協議
の場を設ける等、市町村介護保険事業計画との調和が保たれたものとすることが重
要である。
三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
都道府県介護保険事業支援計画において地域の実情に応じて定めるよう努める事項
は、一(6及び7を除く。
)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1 地域包括ケアシステムの深化・推進のための支援に関する事項
地域包括ケアシステムの実現のため、今後、市町村が重点的に取り組むことが必要
な①在宅医療・介護連携の推進、②認知症施策の推進、③生活支援・介護予防サービ
スの基盤整備の推進、④介護予防の推進及び⑤高齢者の居住安定に係る施策との連
携について、市町村への後方支援として取り組む事項を計画に位置付け、その事業内
容等について定めることが重要である。
その際、専門職の派遣や好事例の情報提供等市町村が行う高齢者の自立支援に資
する包括的かつ継続的な支援のための地域ケア会議の推進、総合事業を実施する事
業者のうち都道府県が指定権限を持つ介護保険サービス事業者に対する指導監督の
実施や各種研修等総合事業の推進に関する支援策も併せて定めることが重要である。
また、地域の創意工夫を生かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要であり、今後、
医療・介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との連携も踏まえつつ、地域
の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環として行っていくことが重要である。
㈠ 在宅医療・介護連携の推進
在宅医療の提供体制の充実に係る都道府県と市町村の連携と役割分担について、
医療計画を推進していく中で改めて明確にした上で、在宅医療提供体制の基盤整
備を推進することが重要である。
在宅医療・介護連携を推進し、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制整備を支
援するため、保健医療部局とも連携しながら、令和五年の健保法等改正によって創
設された医療法におけるかかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の結果も考慮し
つつ、在宅医療をはじめとした広域的な医療資源に関する情報提供、医療と介護の
連携に関する実態把握及び分析、在宅医療・介護の関係者からなる会議の設置、都
道府県として実施する在宅医療・介護連携の推進のための情報発信、好事例の横展
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