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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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つつ、計画的に対応していく必要がある。その上で、持家や賃貸住宅の住宅改修支
援に加え、生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時対応等のサー
ビスを提供するシルバーハウジング・プロジェクトや加齢対応構造等を備えた公
営住宅、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅、その他の高齢者に対する賃貸住宅及
び老人ホームに関する供給目標等について、必要に応じて住宅担当部局や都道府
県等と連携を図り定めることが重要である。
また、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱える高齢者
に対応するため、六十五歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により
居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護するとともに、その者
が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練そ
の他の援助を行うことを目的とする養護老人ホームや、無料又は低額な料金で、老
人を入所させ、食事の提供その他の日常生活上必要な便宜を供与することを目的
とする軽費老人ホームについて、地域の実情に応じて、サービス量の見込みを定め
ることが重要である。なお、養護老人ホームにおいて、居住に困難を抱える高齢者
の契約入所を認めるといった柔軟な取扱いを促進することも考えられる。
さらに、居住支援協議会等の場も活用しながら、行政における様々な分野の関係
部署や、居住支援法人、不動産団体、社会福祉法人、NPO等の関係団体が連携を
深めつつ、住まい支援に関する総合的な窓口等について、それぞれの地域の実情に
合った形で構築するなど、住まいの確保と生活の一体的な支援の体制を整備しつ
つ、生活に困難を抱えた高齢者等に対し、低廉な家賃の住まいを活用した高齢者の
居住の確保を図ることも重要である。このため、地域支援事業等の活用、都道府県
や他分野の施策との連携等が考えられる。
2 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
市町村介護保険事業計画においては、介護給付等対象サービスの事業を行う者の
確保に関すること等、介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための
方策を定めるよう努めるものとする。
また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等、特定施設などの各種介護サービスに
ついて、中⾧期的な人口構造や介護ニーズの変化に加え、医療ニーズの変化も見据え
た的確なサービス量の見込み及び見込量確保のための方策を示すことが重要である。
この場合においては、次の点に留意して介護給付等対象サービスの事業を行う意
向を有する事業者の把握に努めた上で、情報の提供を適切に行う等多様な事業者の
参入を促進する工夫を図ることが重要である。
また、地域密着型サービスについて、既存施設の有効活用等を図るとともに、区域
外へのサービス提供に係る介護事業所の負担の軽減を図る観点から、都道府県と連
携を図りつつ、広域利用に関する事前同意等の調整をすることも重要である。
さらに、人口減少等により介護サービス需要の成熟化が見込まれる地域において
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