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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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その際には、地域の関係者とともに、処遇改善や、若年層、中高年齢層、子育てを終
えた層や他業種からの新規参入の促進、都道府県福祉人材センター等の活用等による
多様な人材の参入促進、離職した介護福祉士等の届出制度も活用した潜在的有資格者
等の復職・再就職支援、外国人介護人材の確保・受入れ・定着や介護福祉士の国家資格
取得支援等の学習環境の整備、離職防止・定着促進のための働きやすい環境の整備、介
護の仕事の魅力向上・発信、キャリアパスや専門性の確立による資質の向上、介護現場
における業務仕分けや課題に応じた介護ロボット・ICTの活用、元気高齢者等の参入
による業務改善(いわゆる介護助手の取組)
、複数法人による協同組合の推進等による
生産性の向上や介護現場の革新等に一体的に取り組むことが重要である。
また、都道府県は、広く域内の介護サービスの情報を把握できる立場にあることから、
介護現場の生産性の向上の取組は都道府県が主体となり、地域の実情を踏まえ、総合的
かつ横断的に進めていくことが重要である。そのため、令和五年の健保法等改正による
改正後の法第五条第三項においても都道府県は「介護サービスを提供する事業所又は
施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する
取組が促進されるよう努めなければならない。
」とされており、発信力のあるモデル施
設・事業所を地域で育成し、周辺に取組を伝播させていくなど、自治体が主導し、地域
全体で取組を推進していく必要がある。具体的には、地域医療介護総合確保基金に基づ
く介護生産性向上推進総合事業によるワンストップ型の窓口の設置、介護現場革新の
ための協議会の設置といった取組が考えられる。
また、認知症施策の総合的な推進に当たっては、第一の七に掲げる各施策の推進に必
要な人材育成のための取組を進めることが重要である。
加えて、ケアマネジメントの質の向上及び介護支援専門員の人材確保に取り組むこ
とが重要である。
地域包括支援センターの職員については、人材確保が困難となっている現状を踏ま
え、柔軟な職員配置と居宅介護支援事業所等の地域の拠点との連携を推進していくこ
とが重要である。また、地域包括支援センターの適切な関与を担保した上で、居宅介護
支援事業所に介護予防支援の指定対象を拡大することに伴い、介護予防を居宅介護支
援事業所と連携し推進していくことが重要である。
さらに地域支援事業を充実させるため、地域において生活支援コーディネーター(地
域支え合い推進員)等の養成を進めることが重要である。この場合、市町村においても、
都道府県と連携しながら、生活支援等の支え手となるボランティア及びNPOの育成、
市民後見人の育成、認知症サポーターの養成等、必要な施策に取り組むことが重要であ
る。その際、地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)におけるボランティア活
動へのポイント付与や事務お助け隊(地域の支え合い・助け合い活動のための事務手続
き等支援事業)等の事業の活用についても検討することが重要である。
生活支援等の担い手については、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)

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