よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

置き、施設に入所した場合は施設での生活を居宅での生活に近いものとしていくと
ともに、これらと併せて、高齢者の多様なニーズに対応するため、サービス付き高齢
者向け住宅や介護を受けながら住み続けることができるような住まいの普及を図る
ことが重要である。
このような観点を踏まえ、次のそれぞれについて地域の実情に応じて市町村介護
保険事業計画を定めることが重要である。
㈠ 中⾧期的な推計
市町村は、介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、
地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中
⾧期的な推計を行い、示すよう努めるものとする(なお、介護給付等対象サービス
の種類ごとの量及び地域支援事業の量は、二千四十年度について推計するものと
する。)

その際には、第一の三を踏まえ、都道府県が定める地域医療構想を含む医療計画
との整合性を図ることが重要である。
㈡ 第九期の目標
市町村は、㈠の推計を踏まえて第九期の保険料を定め、地域包括ケアシステムの
深化・推進に向けた第九期以降の各計画期間を通じた段階的な充実の方針及びそ
の中での第九期の位置付けを明らかにするとともに、地域の目指すべき姿を実現
するための目標及び目標を達成するための第九期の具体的な施策を、地域の実情
に応じて優先順位を検討した上で、定めることが重要である。
その際には、その地域の特色を具体的に反映した目標とすることが重要である。
なお、介護予防に関する取組の目標など、第九期期間中に取組の効果を測定する
ことが困難なものについては、中期的な目標として設定することも考えられる。ま
た、介護保険施設等の整備については、事業者の選定から施設等の開設まで期間を
要することや、需要の変動に柔軟に対応する必要性があることなどから、地域の実
情によっては、二期を通した中期的な整備目標を定め、次期市町村介護保険事業計
画の策定に合わせて見直すことも考えられる。
5 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表
市町村介護保険事業計画については、各年度において、その達成状況を点検し、そ
の結果に基づいて対策を実施することが重要である。
この場合においては、地域における日常生活の継続の状況、在宅と施設のサービス
の量の均衡等の市町村介護保険事業計画の達成状況を分析し、かつ、評価するための
項目を設定する等の工夫を図ることが重要である。
このため、平成二十九年の法改正では、市町村は、各年度において、市町村介護保
険事業計画に、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等とな
ることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化に
25