よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県計画との整合性
の確保を図るものとすること。
㈢ 医療計画との整合性
医療計画については、医療提供体制の確保に関する基本方針(平成十九年厚生労
働省告示第七十号)において、居宅等における医療の確保に関する事項を定めるに
当たり、介護サービスも含めた地域のケア体制を計画的に整備するため、この指針、
市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画にも配慮して定める
ことが求められるとされていることに留意すること。
特に、医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画を
一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することができるよう、都道府県や
市町村における計画の作成において、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関
係者による第一の三の協議の場を開催し、医療法第三十条の十四第一項に規定す
る協議の場における地域医療構想の達成の推進に関する協議の結果も共有しつつ、
より緊密な連携が図られるような体制を図っていくことが重要である。
㈣ 都道府県地域福祉支援計画との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域における
様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによって、要介護者等の
生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、要介護者
等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福祉に関する施策
との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域のあらゆる住民が役割
を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコミュニティを育成し、公的な福
祉サービスと協働して、助け合いながら暮らすことのできる地域共生社会を実現
することが必要である。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、地域において様々な提供
主体によるサービスを実施、連携させる都道府県地域福祉支援計画と調和が保た
れたものとすること。
その際、都道府県地域福祉支援計画は、地域における高齢者、障害者、児童等の
福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める計画として位置付けられている
ことに留意すること。
㈤ 都道府県高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居住等に関
する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要である。こう
した観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、高齢者に対する賃貸住
宅及び老人ホームの供給の目標等を定める都道府県高齢者居住安定確保計画と調
62