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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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して理解を図っていくことが重要である。
また、居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、地域の実情に合
わせて、既存資源等を活用した複合的な在宅サービスの整備を推進することが重要
である。
さらに、施設に入所する場合も、施設での生活を居宅での生活に近いものとし、高
齢者の意思及び自己決定を最大限尊重することが重要である。加えて、介護老人福祉
施設等の介護保険施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応することが重要
である。
また、介護老人福祉施設において、居宅において日常生活を営むことが困難なこと
についてやむを得ない事由がある方が、要介護一・二であっても適切に入所できるよ
うにする観点から、そうした方の入所も含めてサービスの量の見込みを定めること
や、入所の可否を判断する際、入所の必要性を適切に判断することが重要である。
3 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
地域包括ケアシステムの構築に必要となる在宅医療の提供体制は在宅医療を受け
る患者の生活の場である日常生活圏域での整備が必要であることから、在宅医療・介
護が円滑に提供される仕組みの構築のため、国又は都道府県の支援の下、市町村が主
体となって地域の医師会等と協働して、在宅医療の実施に係る体制の整備や、在宅医
療や訪問看護を担う人材の確保・養成を推進することが重要である。
今後、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認知症等の高齢者の増
加が見込まれることから、当該高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域において継続
して日常生活を営むことができるよう、市町村は、入退院支援、日常の療養支援、急
変時の対応、看取り、認知症の対応、感染症発生時や災害時対応等の様々な局面にお
いて、地域における在宅医療・介護の提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在
宅医療・介護連携」という。)を推進するための体制の整備を図ることが重要である。
そのために、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーションの提供に当
たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士等の医療関係
職種と社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、地域包括支援センターの職員等の
介護関係職種との連携が重要であり、市町村が主体となって、医療・介護の連携の核
となる人材の育成を図りつつ、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する
ための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「令和五
年の健保法等改正」という。)によって創設された医療法(昭和二十三年法律第二百
五号)におけるかかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の結果も考慮しながら、地域
の医師会等と協働し在宅医療・介護連携等の推進を図ることが重要である。その際に
は、医療や介護、健康づくり部局の庁内連携を密にするとともに、取組を総合的に進
める人材を育成・配置していくことも重要である。
また、市町村でPDCAサイクルに沿った事業展開を行うことができるよう、地域
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また、居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、地域の実情に合
わせて、既存資源等を活用した複合的な在宅サービスの整備を推進することが重要
である。
さらに、施設に入所する場合も、施設での生活を居宅での生活に近いものとし、高
齢者の意思及び自己決定を最大限尊重することが重要である。加えて、介護老人福祉
施設等の介護保険施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応することが重要
である。
また、介護老人福祉施設において、居宅において日常生活を営むことが困難なこと
についてやむを得ない事由がある方が、要介護一・二であっても適切に入所できるよ
うにする観点から、そうした方の入所も含めてサービスの量の見込みを定めること
や、入所の可否を判断する際、入所の必要性を適切に判断することが重要である。
3 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
地域包括ケアシステムの構築に必要となる在宅医療の提供体制は在宅医療を受け
る患者の生活の場である日常生活圏域での整備が必要であることから、在宅医療・介
護が円滑に提供される仕組みの構築のため、国又は都道府県の支援の下、市町村が主
体となって地域の医師会等と協働して、在宅医療の実施に係る体制の整備や、在宅医
療や訪問看護を担う人材の確保・養成を推進することが重要である。
今後、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認知症等の高齢者の増
加が見込まれることから、当該高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域において継続
して日常生活を営むことができるよう、市町村は、入退院支援、日常の療養支援、急
変時の対応、看取り、認知症の対応、感染症発生時や災害時対応等の様々な局面にお
いて、地域における在宅医療・介護の提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在
宅医療・介護連携」という。)を推進するための体制の整備を図ることが重要である。
そのために、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーションの提供に当
たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士等の医療関係
職種と社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、地域包括支援センターの職員等の
介護関係職種との連携が重要であり、市町村が主体となって、医療・介護の連携の核
となる人材の育成を図りつつ、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する
ための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「令和五
年の健保法等改正」という。)によって創設された医療法(昭和二十三年法律第二百
五号)におけるかかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の結果も考慮しながら、地域
の医師会等と協働し在宅医療・介護連携等の推進を図ることが重要である。その際に
は、医療や介護、健康づくり部局の庁内連携を密にするとともに、取組を総合的に進
める人材を育成・配置していくことも重要である。
また、市町村でPDCAサイクルに沿った事業展開を行うことができるよう、地域
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