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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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また、地域の創意工夫を生かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要であり、今後、
医療・介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との連携も踏まえつつ、地域
の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環として行っていくことが重要である。
㈠ 在宅医療・介護連携の推進
在宅医療・介護連携の推進により、在宅医療・介護が円滑に提供される仕組みを
構築し、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で支えていくため、医
療計画に基づく医療機能の分化と並行して、令和五年の健保法等改正によって創
設された医療法におけるかかりつけ医機能報告等を踏まえた協議の結果も考慮し
つつ、市町村が主体となって、日常生活圏域において必要となる在宅医療・介護連
携のための体制を充実させることが重要である。市町村は、地域の医師会等の協力
を得つつ、在宅医療・介護連携を計画的かつ効果的に推進するため、各地域におい
てあるべき在宅医療・介護提供体制の姿を共有した上で、在宅医療・介護連携推進
事業の具体的な実施時期や評価指標等を定め、PDCAサイクルに沿って取組を
推進していくことが重要である。また、推進に当たっては、看取りに関する取組や、
地域における認知症の方への対応力を強化していく観点からの取組を進めていく
ことが重要である。さらに、感染症発生時や災害時においても継続的なサービス提
供を維持するため、地域における医療・介護の連携が一層求められる中、在宅医療・
介護連携推進事業を活用し、関係者の連携体制や対応を検討していくことが望ま
しい。
なお、市町村は、地域住民に対して、医療・介護サービスについて理解を深めて
もらえるよう、的確な情報提供及びわかりやすく丁寧な説明を行っていくことや
関連施策との連携を図っていくことが重要である。
㈡ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
令和元年の健保法改正による改正後の介護保険法等により、高齢者の心身の多
様な課題に対応し、きめ細かな支援を行うため、各市町村は介護予防を進めるに当
たり、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八
十号。以下「高齢者医療確保法」という。
)第百二十五条第一項に規定する高齢者
保健事業をいう。以下同じ。)と一体的に実施するよう努めるものとされたことに
加え、市町村等において他の市町村や後期高齢者医療広域連合が保有する被保険
者の介護・医療・健診情報等を授受するための規定の整備が行われた。介護予防と
高齢者保健事業の一体的実施を行うに当たっては、介護・医療・健診情報等の活用
を含め国民健康保険担当部局等と連携して取組を進めることが重要であり、後期
高齢者医療広域連合等との連携方策を含めた一体的実施の在り方について、高齢
者医療確保法第百二十五条の二第一項に基づき市町村が定める基本的な方針と整
合的なものとするとともに、具体的に定めることが重要である。
㈢ 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
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