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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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公平かつ公正な選考を行う観点から、適正な選考基準を設けることが必要である。
㈢ 都道府県が行う事業者の指定への関与
市町村は、法の規定に基づき、都道府県に対して、居宅サービス事業者及び介護
予防サービス事業者の指定について事前に通知するよう求めることができる。ま
た、市町村は、当該通知を受けたときは、都道府県知事に対し、市町村介護保険事
業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
㈣ 報酬の独自設定
市町村は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額を上限として、指定地域
密着型サービス等の介護報酬を独自に設定できる。
市町村は、地域の実情に応じ、こうした仕組みの活用も併せ、必要な事業者の参
入を確保するため工夫していくことが重要である。


各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保のための方


㈠ 地域支援事業に要する費用の額
各年度における総合事業、包括的支援事業及び任意事業(法第百十五条の四十五
第三項各号に掲げる事業をいう。
)のそれぞれに要する費用の額を定めるよう努め
るものとする。
なお、総合事業のサービス単価については、市町村が創意工夫を発揮できるよう
にするため、国が定める単価によらないことができるが、サービスの内容等を踏ま
えて、地域の実情に応じ、ふさわしい単価を定める必要がある。サービス単価の設
定の際には、サービス事業者をはじめとした関係機関と十分な協議を重ねること
等により、地域において必要とされるサービスが確実に確保されるよう考慮する
こと等が重要である。
㈡ 総合事業のうち、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス
(以下「訪問型サービス等の総合事業」という。
)の種類ごとの見込量確保のため
の方策
総合事業の多様なサービスの見込量の確保については、生活支援コーディネー
ター(地域支え合い推進員)、就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援
員)やこれらの者が参画する協議体を通じた取組により把握された地域のニーズ
や資源を踏まえて、具体的に定めることが重要である。
また、総合事業については、訪問型サービス等の総合事業を行う者の確保に関す
ること等、訪問型サービス等の総合事業の種類ごとの見込量の確保のための方策
を定めるよう努めるものとする。
訪問型サービス等の総合事業については、多様な主体による多様なサービスの
提供体制を確立することが重要であり、ガイドラインも参考にし、包括的支援事業
の生活支援体制整備事業を十分活用しながら、地域において、NPOやボランティ
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