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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)や協議体が中心となり、サービ
ス提供者と利用者とが「支える側」と「支えられる側」という画一的な関係性に陥るこ
とのないよう元気高齢者の社会参加等を進め、世代を超えて地域住民が共に支え合う
地域づくりを市町村が進めていくことが重要である。
加えて、生産年齢人口が減少する中においても、介護現場が地域における介護ニーズ
に応え、介護人材が利用者や家族からも感謝され、やりがいを持って働き続けられる環
境づくりを進めるためには、職場の良好な人間関係づくりや、結婚や出産、子育てを経
ても働ける環境整備を図ることが重要である。また、ハラスメント対策を含めた働きや
すい職場づくりに向けた取組を推進していくことが重要である。介護現場における業
務仕分けや、課題に応じた介護ロボットやICTの活用、元気高齢者を含めた介護人材
の確保・定着、介護という仕事の魅力発信等の介護現場革新の取組について、地域の実
情に応じてきめ細かく対応していく体制整備を図った上で、都道府県と市町村とが連
携しながら関係者の協働の下進めるとともに、介護現場革新の取組の周知広報等を進
め、介護現場のイメージを刷新していくことが重要である。
また、市町村及び都道府県において、医療提供体制や地域包括ケアシステムの構築に
向けた計画等の立案、評価等に携わる人材の育成を行っていくことも重要である。
業務の効率化の観点からは、介護現場におけるICTの活用を進めるとともに、介護
分野の文書に係る負担軽減を図っていくことが重要であることから、指定申請や報酬
請求等に係る国が示している標準様式と「電子申請・届出システム」の使用の基本原則
化に向けて、令和五年三月に介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)等
の改正を行い、令和八年三月までにその準備を完了することとされたところである。国、
都道府県、市町村、関係団体等がそれぞれの役割を果たしながら連携して介護事業者及
び自治体の業務効率化に取り組むことが重要である。
加えて、介護人材確保が喫緊の課題とされる中で、介護サービスの質を確保しつつ、
人材や資源を有効に活用するため、介護サービス事業者の経営の協働化や大規模化も
有効な手段の一つである。
また、今後も高齢者の増加に伴う要介護認定申請件数の増加が見込まれることから、
要介護認定を遅滞なく適正に実施するために、各保険者において、介護認定審査会の簡
素化や認定事務の効率化を進めつつ、必要な体制を計画的に整備していくことが重要
である。


介護に取り組む家族等への支援の充実
介護保険制度が創設された大きな目的の一つは、高齢者の介護を社会全体で支え合

う仕組みを設けることで、家族による過度な介護負担を軽減することにあった。
制度の創設とその後の介護サービスの充実に伴い、家族の負担は軽減された面もあ
るが、今なお、介護サービスを利用していない場合だけでなく利用している場合でも、
多くの家族は何らかの心理的な負担感や孤立感を有しており、特に、認知症の人を介護
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