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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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(地域支え合い推進員)
、就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)

NPO、ボランティアや民間事業者等の地域の様々な活動主体、専門的知見を有す
る専門職等の協力により、高齢者の要介護状態や生きがい、生活歴、生活状況等を
的確に把握し、要介護状態等に応じて個人と環境に働きかけ、本人の意欲を高める
支援を提供することが重要である。その際、要介護認定によるサービスを受ける前
から補助形式によるサービスを継続的に利用する居宅要介護被保険者を補助形式
によるサービスの対象とすることが可能であることにも留意すること。
例えば、①地域住民、介護支援専門員、地域包括支援センターや介護サービス事
業者等に対する⑴介護保険の理念や保険者として取り組むべき基本方針等の周知、
⑵介護予防や重度化防止に関する普及啓発及び⑶研修、説明会、勉強会等の実施と
いった、地域で目指すべき方向性についての考え方の共有に関する取組、②高齢者
自身が担い手として活動する場を含む、住民主体の通いの場等の創出や、これらの
担い手の養成、③多職種が連携した地域ケア会議の定期的な開催による⑴個別課
題の解決、⑵地域におけるネットワークの構築、⑶地域課題の発見、⑷地域づくり
や資源開発及び⑸政策の形成並びに④生活支援コーディネーター(地域支え合い
推進員)や協議体の活動による⑴地域の課題や資源の把握、⑵関係者のネットワー
ク化及び⑶身近な地域における社会資源の確保や創出とこれらの担い手の養成、
⑤高齢者の生きがいづくりのための⑴就労的活動支援コーディネーター(就労的
活動支援員)による高齢者個人の特性や希望に合った就労的活動のコーディネー
ト、⑵介護サービス提供時間中の有償での取組も含めたボランティア活動や就労
的活動による社会参加の促進といった取組が考えられる。これらに限らず、地域の
実情に応じて多様な取組を構想し、その取組内容と目標について市町村介護保険
事業計画に盛り込むこと。
また、市町村は、地域包括ケアシステムの構築状況に関する自己点検の結果も参
考にしながら、これまでの取組を活かしつつ、地域包括ケアシステムを推進してい
くことにより、住民一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らせる社
会の実現に向けた地域づくりに取り組むことが重要であり、そうした取組は地域
共生社会の実現に資することとなり得る。その際、国が作成・周知する資料や、地
方自治体の取組事例の分析結果等を活用することも重要である。
加えて、リハビリテーションによって、単なる心身機能等向上のための機能回復
訓練のみならず、潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動能力を高めて
家庭や社会への参加を可能にし、自立を促すことが重要である。このため、心身機
能や生活機能の向上といった高齢者個人への働きかけはもとより、地域や家庭に
おける社会参加の実現等も含め、生活の質の向上を目指すため、リハビリテーショ
ンサービスを計画的に提供できる体制を構築することが重要である。その際、地域
の医師会をはじめとした関係団体・関係機関等との協議の場を設け、第三の二の3
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