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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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包括ケア「見える化」システムを周知すること等が重要である。
4 日常生活を支援する体制の整備
単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症の人の増加に対応し、地域サロンの開催、
見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支援を含む日常生活上の
支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続していくために
必要となる多様な生活支援・介護予防サービスを整備していくために、市町村が中心
となって、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)や協議体による地域の
ニーズや資源の把握、関係者のネットワーク化、担い手の養成、資源の創出等を通じ、
介護給付等対象サービス、地域支援事業等の公的なサービスのほか、民間企業、協同
組合、NPO、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援・介護予防サービスを担う
事業主体の支援、協働体制の充実・強化を図ることが重要である。
平成二十六年の法改正では、要支援者等の多様な生活支援ニーズに対応するため、
平成三十年四月より全ての介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が介護予防・日
常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。
)へ移行することとされた。総合事
業の充実化については、第九期介護保険事業計画期間中に集中的に取り組むことが
重要であり、地域共生社会の実現という観点からも、総合事業の多様なサービス等に
おいて地域住民の主体的な参画を促進していくことが必要である。その際、市町村に
おいては、法第百十五条の四十五の二第一項の規定に基づき公表する厚生労働大臣
が定める指針等(以下「ガイドライン」という。
)や好事例の提供等を参考に、地域
支援事業の活用はもちろんのこと、市町村が行う一般施策等も併せながら積極的に
必要な体制の整備に取り組むことが重要である。また、令和三年度以降、要介護認定
による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びに
これらに相当するサービス(以下「要介護認定によるサービス」という。
)を受ける
前から市町村の補助により実施される法第百十五条の四十五第一項第一号に規定す
る第一号事業のサービス(以下「補助形式によるサービス」という。
)を継続的に利
用する居宅要介護被保険者についても補助形式によるサービスの対象とすることが
可能となったこと及び総合事業のサービス単価について国の定める額を勘案して市
町村において定めることとなったことにも留意が必要である。
5 高齢者の住まいの安定的な確保
今後、独居の生活困窮者、高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まいをいか
に確保するかは、老齢期を含む生活の維持の観点に加え、地域共生社会の実現の観点
からも非常に重要な課題である。
地域においてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、かつ、その中で
生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現されることが、
保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となるため、個人において確保する
持家としての住宅や賃貸住宅に加えて、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年
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