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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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さらに、市町村介護保険事業計画を基礎として、計画期間中及び将来的な人口構造、
被保険者数、要介護者等の数等を都道府県全域及び老人福祉圏域ごとに定めること
が重要である。
その際、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピー
クを過ぎ減少に転じる保険者もある一方、都市部を中心に二千四十年まで増え続け
る保険者も多いことから、こうした状況を見据え、各地域における中⾧期的な人口構
造の変化等を踏まえた中⾧期的な介護ニーズの見通し等を把握した上で、介護サー
ビス事業者を含め、介護サービス基盤整備の在り方を議論することが重要であり、限
りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に活用していくため、既存施設や事業所
の今後の在り方を含めて検討することが重要である。
また、医療・介護の複合的ニーズを有する慢性疾患等の高齢者が増加しており、保
健医療部局や市町村とも連携し、地域における医療ニーズの変化について把握・分析
することが重要である。
さらに、都道府県介護保険事業支援計画の策定に当たっては、住民の加齢に伴う身
体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療・介護の効果的かつ効率的な提供の重
要性に留意することが重要である。加えて、市町村と後期高齢者医療広域連合等が連
携して行う高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組の支援など、医療・介護
を効果的かつ効率的に提供するための取組等を計画に定めるよう努めることが重要
である。
加えて、都道府県は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護老人福
祉施設への入所を必要とする高齢者の状況、療養病床に入院している高齢者の実態
及び療養病床を有する医療機関の介護保険施設等への転換の予定等に関する調査を
行い、その調査の結果を市町村に提供するとともに、市町村において市町村介護保険
事業計画の作成に必要となるようなデータを整備し、積極的に提供するなど適切な
支援を行うことが重要である。
なお、市町村が各種調査等や病院、診療所、介護老人保健施設等の利用者に関する
調査(病院及び診療所における⾧期入院患者の実態の把握を含む。
)を行う場合にお
いては、その調査の実施が円滑に行われるよう、関係者相互間の連絡調整を行うとと
もに、市町村から提供された調査の結果を集計・分析することなどを含め、積極的に
協力することが重要である。
これら、調査のデータを含め、市町村において様々なデータの利活用が推進される
よう、都道府県が支援を行うことも重要である。
3 都道府県介護保険事業支援計画の作成のための体制の整備
都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たっては、次に掲げる体制整備を
図るとともに、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用している要介護者及
びその家族等をはじめ被保険者の意見を反映することが必要である。
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被保険者数、要介護者等の数等を都道府県全域及び老人福祉圏域ごとに定めること
が重要である。
その際、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピー
クを過ぎ減少に転じる保険者もある一方、都市部を中心に二千四十年まで増え続け
る保険者も多いことから、こうした状況を見据え、各地域における中⾧期的な人口構
造の変化等を踏まえた中⾧期的な介護ニーズの見通し等を把握した上で、介護サー
ビス事業者を含め、介護サービス基盤整備の在り方を議論することが重要であり、限
りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に活用していくため、既存施設や事業所
の今後の在り方を含めて検討することが重要である。
また、医療・介護の複合的ニーズを有する慢性疾患等の高齢者が増加しており、保
健医療部局や市町村とも連携し、地域における医療ニーズの変化について把握・分析
することが重要である。
さらに、都道府県介護保険事業支援計画の策定に当たっては、住民の加齢に伴う身
体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療・介護の効果的かつ効率的な提供の重
要性に留意することが重要である。加えて、市町村と後期高齢者医療広域連合等が連
携して行う高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組の支援など、医療・介護
を効果的かつ効率的に提供するための取組等を計画に定めるよう努めることが重要
である。
加えて、都道府県は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護老人福
祉施設への入所を必要とする高齢者の状況、療養病床に入院している高齢者の実態
及び療養病床を有する医療機関の介護保険施設等への転換の予定等に関する調査を
行い、その調査の結果を市町村に提供するとともに、市町村において市町村介護保険
事業計画の作成に必要となるようなデータを整備し、積極的に提供するなど適切な
支援を行うことが重要である。
なお、市町村が各種調査等や病院、診療所、介護老人保健施設等の利用者に関する
調査(病院及び診療所における⾧期入院患者の実態の把握を含む。
)を行う場合にお
いては、その調査の実施が円滑に行われるよう、関係者相互間の連絡調整を行うとと
もに、市町村から提供された調査の結果を集計・分析することなどを含め、積極的に
協力することが重要である。
これら、調査のデータを含め、市町村において様々なデータの利活用が推進される
よう、都道府県が支援を行うことも重要である。
3 都道府県介護保険事業支援計画の作成のための体制の整備
都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たっては、次に掲げる体制整備を
図るとともに、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用している要介護者及
びその家族等をはじめ被保険者の意見を反映することが必要である。
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