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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。

やサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年
法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下
同じ。
)等の高齢者向け住まいが、地域におけるニーズに応じて適切に供給される環
境を確保するとともに、これらの住まいにおける入居者が安心して暮らすことがで
きるよう、必要に応じて住宅担当部局と連携し、供給目標等を定めるとともに、都道
府県においては適確な指導監督を行うよう努めることが重要である。
また、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱える高齢者に
対応できるよう、養護老人ホームや軽費老人ホームについて、地域の実情に応じて、
サービス量の見込みを定めることが重要である。
さらに、居住支援協議会等の場も活用しながら、生活に困難を抱えた高齢者等に対
する住まいの確保と生活の一体的な支援の取組を推進することや、低廉な家賃の住
まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることが重要である。
また、今後、高齢者人口や人口構成の変化に伴い地域ごとに介護需要も異なってく
ることから、医療・介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との連携も踏ま
えつつ、地域ごとの将来の姿や課題を踏まえた「まちづくり」の一環として位置付け
ていくという視点を明確にしていくことも重要である。
その際には、町内会や自治会等の活動を基盤とした既存のコミュニティを再構築
していくことはもとより、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の活用
や、NPO、ボランティア団体、民間事業者等の地域の様々な活動主体との協力によ
って、地域包括ケアシステムを構築していくことが重要である。
二 中⾧期的な目標
高齢者の自立と尊厳を支えるケアを実現するため、二千二十五年までの間に、各地域
の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築することを目標として、介護給付等対象
サービスの充実を図るとともに、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策や生活支援サ
ービスの充実等地域包括ケアシステムの構築に向けた方策に取り組むことが重要であ
る。
また、二千四十年頃には、生産年齢人口の減少が加速する中で、高齢者人口がピーク
を迎える。七十五歳以上人口は二千五十五年まで概ね増加傾向となっており、介護ニー
ズの高い八十五歳以上人口は二千三十五年頃まで七十五歳以上人口を上回る勢いで増
加し、二千六十年頃まで増加傾向が見込まれる。また、医療・介護の複合的ニーズを有
する慢性疾患等の高齢者が増加しており、医療・介護の連携の必要性が一層高まってい
る。保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じる保険
者もあるが、都市部を中心に二千四十年まで増え続ける保険者も多く、人口構成の変化
や介護需要の動向は地域ごとに異なる。また、中山間地域等では、介護の資源が非常に
脆弱な地域も存在する。こうした各地域の中⾧期的な介護ニーズ等の状況に応じた介
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