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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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減少が加速する中で、高齢者人口がピークを迎える。七十五歳以上人口は二千五十五年(令
和三十七年)まで増加傾向となっており、介護ニーズの高い八十五歳以上人口は二千三十五
年(令和十七年)頃まで七十五歳以上人口を上回る勢いで増加し、二千六十年(令和四十二
年)頃まで増加傾向が見込まれる。また、医療・介護の複合的ニーズを有する慢性疾患等の
高齢者が増加しており、医療・介護の連携の必要性が高まっている。保険者ごとの介護サー
ビス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を中心に二
千四十年まで増え続ける保険者も多く、人口構成の変化や介護需要の動向は地域ごとに異
なる。また、中山間地域等では、介護の資源が非常に脆弱な地域も存在する。こうした各地
域の中⾧期的な介護ニーズ等の状況に応じた介護サービス基盤を医療提供体制と一体的に
整備していくことが重要である。また、世帯主が高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加
のほか、八十五歳以上人口の増加に伴い、認知症の人や認知機能が低下した高齢者の増加が
見込まれる中で、地域で生活する高齢者等の意思決定支援や権利擁護の重要性が高まって
いる。必要な介護サービス需要が変化することが想定される一方、生産年齢人口の急減に直
面することを踏まえ、地域包括ケアシステムを支える人材の確保や介護現場における生産
性の向上の推進等が重要である。
この指針は、こうした状況を踏まえ、中⾧期的な目標を示した上で、第九期(令和六年度
から令和八年度までをいう。以下同じ。
)の市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険
事業支援計画の策定のための基本的事項を定めるとともに、地域の実情に応じた介護給付
等対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等をいう。第一の十三、第二の
三の4の㈠及び第三の二の5を除き、以下同じ。
)を提供する体制の確保及び地域支援事業
の実施が計画的に図られるようにすることを目的とするものである。
第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 地域包括ケアシステムの基本的理念と地域共生社会の実現
市町村(特別区を含む。以下同じ。
)及び都道府県は、介護保険法(以下「法」とい
う。
)の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、介護給付等対象サービスを提
供する体制の確保及び地域支援事業の実施を図り、地域の実情に応じて、地域包括ケア
システムの構築に努めることが重要である。
なお、国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及
び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講ずる
ものとする。
また、今後高齢化が一層進展する中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケア
システムは、地域共生社会(高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの
制度・分野の枠や、
「支える側」と「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と
人、人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らして
いくことのできる包摂的な社会をいう。以下同じ。
)の実現に向けた中核的な基盤とな
り得るものであるとともに、すべての人が地域、暮らし及び生きがいを共に創り、高め
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