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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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る事情があればそれも考慮した適切な運用を図ることが重要である。
また、離島や過疎地域等に所在している小規模介護福祉施設(以下「小規模特養」
という。)については、地域において必要な介護サービス提供が継続されるよう、都
道府県と連携を図りつつ、地域住民と協働しその地域における小規模特養の在り方
を含めて議論することが重要である。
㈠
各年度における介護給付対象サービス(介護給付等対象サービスのうち介護給
付に係るものをいう。以下同じ。
)の種類ごとの量の見込み
イ
市町村及び日常生活圏域ごとの必要利用定員総数及び指定地域密着型サービ
スの量の見込み
各年度における市町村全域及び日常生活圏域ごとの認知症対応型共同生活介
護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護それぞれの必要利用定員総数及び指定地域密着型サービスの種類ご
との量の見込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方を示すことが
重要である。
その際、日常生活圏域ごとに均衡のとれた介護給付対象サービスの提供が行
われるよう、地域の実情に応じた必要利用定員総数及び見込量を定めること。特
に、入所申込者が多数存在する指定介護老人福祉施設や地域密着型介護老人福
祉施設については、保険者である市町村において、入所申込みを行っている要介
護者等のうち、介護の必要性や家族の状況等により、当該施設以外では生活が困
難であり、真に入所が必要と判断される被保険者を適宜の方法で把握し、その状
況も踏まえた上で、必要なサービスの種類ごとの量の見込みを定めること。
また、各サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たっては、有料老人ホ
ームやサービス付き高齢者向け住宅が多様な介護ニーズの受け皿となっている
状況を踏まえ、市町村全域及び日常生活圏域ごとの当該地域におけるこれらの
設置状況や、要介護者等の人数、利用状況等を必要に応じて勘案すること。
ロ 指定地域密着型サービス以外の介護給付対象サービスの量の見込み
各年度における指定地域密着型サービス以外の介護給付対象サービスの種類
ごとの量の見込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方を示すこと
が重要である。
その際、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスである
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に限る。以下同じ。)
、夜間対応型訪問介護(指
定地域密着型サービスである夜間対応型訪問介護に限る。以下同じ。
)
、地域密着
型通所介護(指定地域密着型サービスである地域密着型通所介護に限る。以下同
じ。)
、認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービスである認知症対応型通所
介護に限る。以下同じ。)
、小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスで
ある小規模多機能型居宅介護に限る。以下同じ。
)及び看護小規模多機能型居宅
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また、離島や過疎地域等に所在している小規模介護福祉施設(以下「小規模特養」
という。)については、地域において必要な介護サービス提供が継続されるよう、都
道府県と連携を図りつつ、地域住民と協働しその地域における小規模特養の在り方
を含めて議論することが重要である。
㈠
各年度における介護給付対象サービス(介護給付等対象サービスのうち介護給
付に係るものをいう。以下同じ。
)の種類ごとの量の見込み
イ
市町村及び日常生活圏域ごとの必要利用定員総数及び指定地域密着型サービ
スの量の見込み
各年度における市町村全域及び日常生活圏域ごとの認知症対応型共同生活介
護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護それぞれの必要利用定員総数及び指定地域密着型サービスの種類ご
との量の見込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方を示すことが
重要である。
その際、日常生活圏域ごとに均衡のとれた介護給付対象サービスの提供が行
われるよう、地域の実情に応じた必要利用定員総数及び見込量を定めること。特
に、入所申込者が多数存在する指定介護老人福祉施設や地域密着型介護老人福
祉施設については、保険者である市町村において、入所申込みを行っている要介
護者等のうち、介護の必要性や家族の状況等により、当該施設以外では生活が困
難であり、真に入所が必要と判断される被保険者を適宜の方法で把握し、その状
況も踏まえた上で、必要なサービスの種類ごとの量の見込みを定めること。
また、各サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たっては、有料老人ホ
ームやサービス付き高齢者向け住宅が多様な介護ニーズの受け皿となっている
状況を踏まえ、市町村全域及び日常生活圏域ごとの当該地域におけるこれらの
設置状況や、要介護者等の人数、利用状況等を必要に応じて勘案すること。
ロ 指定地域密着型サービス以外の介護給付対象サービスの量の見込み
各年度における指定地域密着型サービス以外の介護給付対象サービスの種類
ごとの量の見込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方を示すこと
が重要である。
その際、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスである
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に限る。以下同じ。)
、夜間対応型訪問介護(指
定地域密着型サービスである夜間対応型訪問介護に限る。以下同じ。
)
、地域密着
型通所介護(指定地域密着型サービスである地域密着型通所介護に限る。以下同
じ。)
、認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービスである認知症対応型通所
介護に限る。以下同じ。)
、小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスで
ある小規模多機能型居宅介護に限る。以下同じ。
)及び看護小規模多機能型居宅
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