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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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も軽減される。
加えて、介護人材確保が喫緊の課題とされる中で、介護サービスの質を確保しつつ、
人材や資源を有効に活用するため、介護サービス事業者の経営の協働化や大規模化
も有効な手段の一つとして検討することが重要である。
業務効率化の観点からは、介護情報基盤の整備に向けた取組を進めることが重要
である。
また、要介護認定を遅滞なく適正に実施するために、介護認定審査会の簡素化や認
定事務の効率化を進めつつ、必要な体制を計画的に整備することが重要である。
5
介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業等に関
する事項
㈠ 介護給付等対象サービス
指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。
)
の事業を行う者が、介護給付等対象サービス(指定居宅サービス、指定介護予防サ
ービス、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスをいう。以
下この㈠において同じ。
)の事業を行う者又は居宅における医療を提供する医療機
関その他の関係者と連携して、適切な居宅サービス計画又は介護予防サービス計
画を作成することができるよう、介護給付等対象サービスの事業、居宅における医
療を提供する事業又は指定居宅介護支援等の事業を行う者に関する情報の提供の
ための体制の整備、介護給付等対象サービスの事業、居宅における医療を提供する
事業又は指定居宅介護支援等の事業を行う者相互間の情報の交換のための体制の
整備等の相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円
滑な提供を図るための事業に関する事項を定めるよう努めるものとする。
なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情報の提供
並びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関する事項を盛り込
むことが重要である。
また、利用者の疑問、不満、不安等を解消し、介護サービスの質の向上を図るた
め、介護相談員派遣等事業について、受入れ事業者数の目標を定めることが望まし
い。
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進については、国が示し
ている事故報告様式を活用して、報告された事故情報を適切に分析し、介護現場に
対する指導や支援等の取組を行うことが重要である。
㈡ 総合事業
個別のケアマネジメントを行う地域包括支援センターや介護支援専門員が、総
合事業の多様なサービスを行う者と連携して、適切なサービスの提供につなげる
ことができるよう、総合事業を行う者に関する情報の提供のための体制の整備、総
合事業を行う者相互の情報の交換のための体制の整備等の総合事業を行う者相互
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加えて、介護人材確保が喫緊の課題とされる中で、介護サービスの質を確保しつつ、
人材や資源を有効に活用するため、介護サービス事業者の経営の協働化や大規模化
も有効な手段の一つとして検討することが重要である。
業務効率化の観点からは、介護情報基盤の整備に向けた取組を進めることが重要
である。
また、要介護認定を遅滞なく適正に実施するために、介護認定審査会の簡素化や認
定事務の効率化を進めつつ、必要な体制を計画的に整備することが重要である。
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介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業等に関
する事項
㈠ 介護給付等対象サービス
指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。
)
の事業を行う者が、介護給付等対象サービス(指定居宅サービス、指定介護予防サ
ービス、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスをいう。以
下この㈠において同じ。
)の事業を行う者又は居宅における医療を提供する医療機
関その他の関係者と連携して、適切な居宅サービス計画又は介護予防サービス計
画を作成することができるよう、介護給付等対象サービスの事業、居宅における医
療を提供する事業又は指定居宅介護支援等の事業を行う者に関する情報の提供の
ための体制の整備、介護給付等対象サービスの事業、居宅における医療を提供する
事業又は指定居宅介護支援等の事業を行う者相互間の情報の交換のための体制の
整備等の相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円
滑な提供を図るための事業に関する事項を定めるよう努めるものとする。
なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情報の提供
並びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関する事項を盛り込
むことが重要である。
また、利用者の疑問、不満、不安等を解消し、介護サービスの質の向上を図るた
め、介護相談員派遣等事業について、受入れ事業者数の目標を定めることが望まし
い。
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進については、国が示し
ている事故報告様式を活用して、報告された事故情報を適切に分析し、介護現場に
対する指導や支援等の取組を行うことが重要である。
㈡ 総合事業
個別のケアマネジメントを行う地域包括支援センターや介護支援専門員が、総
合事業の多様なサービスを行う者と連携して、適切なサービスの提供につなげる
ことができるよう、総合事業を行う者に関する情報の提供のための体制の整備、総
合事業を行う者相互の情報の交換のための体制の整備等の総合事業を行う者相互
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