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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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た平成十八年度以降、増加傾向にあり、対策が急務となっている。このため、次に掲げ
る地方公共団体におけるPDCAサイクルを活用した高齢者虐待防止の体制整備が重
要である。
1 高齢者虐待防止に向けた体制整備の強化
㈠ 広報・普及啓発
高齢者虐待の対応窓口となる部局(相談通報窓口)の住民への周知徹底、地方公
共団体や地域包括支援センター等の関係者への虐待防止に資する研修の実施、虐
待防止に関する制度等についての住民への啓発、介護事業者等への高齢者虐待防
止法等についての周知、地方公共団体独自の対応マニュアル等の作成等を行うこ
と。
㈡ ネットワーク構築
早期発見・見守り、保健医療サービス及び福祉サービスの介入支援、関係機関介
入支援等を図るためのネットワークを構築すること。
㈢ 庁内連携、行政機関連携
成年後見制度の市町村⾧申立て、警察署⾧に対する援助要請等並びに措置を採
るために必要な居室の確保等に関する関係行政機関等との連携及び調整を図るこ
と。
2 養護者による高齢者虐待への対応強化
適切な行政権限行使により、虐待を受けている高齢者の保護及び虐待を行った養
護者に対する相談、指導、助言等を行い、発生した虐待の要因等を分析し、再発防止
に取り組むことが重要である。また、養護者に該当しない者による虐待やセルフ・ネ
グレクト等の権利侵害の防止にも取り組むことが重要である。
3 養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応強化
都道府県と市町村が協働して養介護施設従事者等による虐待の防止に取り組むこ
とが重要である。養介護施設従事者等による高齢者虐待の主な発生要因は、
「教育知
識・介護技術等に関する問題」や「職員のストレスや感情コントロールの問題」

「虐
待を助⾧する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等」などとなっており、養介
護施設等に対して、老人福祉法や法による権限を適切に行使し、養介護施設従事者等
への教育研修や管理者等への適切な事業運営の確保を求めることが重要である。ま
た、令和三年度介護報酬改定によって、法に規定する介護サービス事業者においては、
①虐待防止委員会の開催、②指針の整備、③研修の定期的な実施、④担当者の配置が
令和六年四月一日から義務化されたところであり、これらの事業者だけでなく、サー
ビス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等も含め、虐待防止対策を推進していく
ことが重要である。
九 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進に当たっては、国における
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