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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (77 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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加えて、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務
を踏まえ、令和三年度介護報酬改定において、全ての介護サービス事業者に対し、事
業の運営に当たって、職場におけるセクシュアルハラスメント又はパワーハラスメ
ントを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずることが義務付けられた。
このような状況も踏まえ、ハラスメント対策を含めた働きやすい環境づくりに向け
た取組を推進していくことが重要である。なお、複数人での訪問を実施する場合には、
地域医療介護総合確保基金を活用し、訪問介護員等に同行する者への謝金について
助成を行うことも可能である。
在宅医療・介護連携の推進において、これまで市町村は在宅医療の提供体制等への
関与が少なかったことから、市町村の人材育成の支援が重要である。医療と介護の連
携体制の構築を進めるために、各市町村で中心的役割を担うリーダーや医療と介護
の両分野に精通し、各分野の連携を推進するコーディネーターとなる人材育成等に
ついて記載することが重要である。
訪問看護職員については訪問看護推進協議会を設置し、都道府県が主体的に地域
の実情を踏まえた訪問看護サービスの確保のための施策を策定し、その内容を都道
府県介護保険事業支援計画に盛り込むことが望ましい。
また、訪問看護事業所の看護師が最新又は高度な医療処置・看護ケアに関する知識
や技術、在宅医療に求められるケアの視点や入退院支援、地域連携に関する知識とい
った専門性を高めるための研修等の実施が必要であることを踏まえ、これらの研修
が適切に実施されるよう、体制整備を図ることが重要である。
介護分野の文書負担軽減の観点から、指定申請や報酬請求等に係る国が定める標
準様式及び「電子申請・届出システム」の使用の基本原則化に向けて、令和五年三月
に介護保険法施行規則等が改正された。これにより、都道府県等においては、令和八
年三月三十一日までに「電子申請・届出システム」の使用に向けた準備を完了する必
要があることから、その対応を遅滞なく進めるとともに、市町村の文書負担軽減へ向
けた取組状況のフォローアップや、小規模自治体への支援等を行うことが重要であ
る。
なお、標準様式及び「電子申請・届出システム」の活用の支援により、区域外指定
を受ける地域密着型サービス事業者が複数市町村に対して行う指定申請にかかる事
務負担も軽減される。
介護人材確保が喫緊の課題とされる中で、介護サービスの質を確保しつつ、人材や
資源を有効に活用するため、介護サービス事業者の経営の協働化や大規模化も有効
な手段の一つして検討することが重要である。
さらに、要介護認定が適正に行われるよう、認定調査員等の資質の向上に資する研
修等を行うことが重要である。
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介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関す
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を踏まえ、令和三年度介護報酬改定において、全ての介護サービス事業者に対し、事
業の運営に当たって、職場におけるセクシュアルハラスメント又はパワーハラスメ
ントを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずることが義務付けられた。
このような状況も踏まえ、ハラスメント対策を含めた働きやすい環境づくりに向け
た取組を推進していくことが重要である。なお、複数人での訪問を実施する場合には、
地域医療介護総合確保基金を活用し、訪問介護員等に同行する者への謝金について
助成を行うことも可能である。
在宅医療・介護連携の推進において、これまで市町村は在宅医療の提供体制等への
関与が少なかったことから、市町村の人材育成の支援が重要である。医療と介護の連
携体制の構築を進めるために、各市町村で中心的役割を担うリーダーや医療と介護
の両分野に精通し、各分野の連携を推進するコーディネーターとなる人材育成等に
ついて記載することが重要である。
訪問看護職員については訪問看護推進協議会を設置し、都道府県が主体的に地域
の実情を踏まえた訪問看護サービスの確保のための施策を策定し、その内容を都道
府県介護保険事業支援計画に盛り込むことが望ましい。
また、訪問看護事業所の看護師が最新又は高度な医療処置・看護ケアに関する知識
や技術、在宅医療に求められるケアの視点や入退院支援、地域連携に関する知識とい
った専門性を高めるための研修等の実施が必要であることを踏まえ、これらの研修
が適切に実施されるよう、体制整備を図ることが重要である。
介護分野の文書負担軽減の観点から、指定申請や報酬請求等に係る国が定める標
準様式及び「電子申請・届出システム」の使用の基本原則化に向けて、令和五年三月
に介護保険法施行規則等が改正された。これにより、都道府県等においては、令和八
年三月三十一日までに「電子申請・届出システム」の使用に向けた準備を完了する必
要があることから、その対応を遅滞なく進めるとともに、市町村の文書負担軽減へ向
けた取組状況のフォローアップや、小規模自治体への支援等を行うことが重要であ
る。
なお、標準様式及び「電子申請・届出システム」の活用の支援により、区域外指定
を受ける地域密着型サービス事業者が複数市町村に対して行う指定申請にかかる事
務負担も軽減される。
介護人材確保が喫緊の課題とされる中で、介護サービスの質を確保しつつ、人材や
資源を有効に活用するため、介護サービス事業者の経営の協働化や大規模化も有効
な手段の一つして検討することが重要である。
さらに、要介護認定が適正に行われるよう、認定調査員等の資質の向上に資する研
修等を行うことが重要である。
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介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関す
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