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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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い・助け合いのための事務手続き等支援事業の活用等により、人材の裾野を広げるこ
とも重要である。また、都道府県は、地域の実情に即して市町村への支援を行ってい
くことが必要である。その際には、介護人材を広域的に確保していく観点も重要であ
る。
そのため、介護人材の量的な確保については、一の5の㈠において推計された介護
人材の需給の状況を踏まえ、処遇改善や、若年層、中高年齢層、子育てを終えた層や
他業種からの新規参入の促進、離職した介護福祉士等の届出制度も活用した潜在的
有資格者等の復職・再就職支援、外国人介護人材の受入れ・定着や介護福祉士国家資
格の取得支援等の学習支援等の環境の整備(特に外国人介護人材の受入れ・定着に当
たっては、多文化共生や日本語教育等の担当部局と連携するとともに介護福祉士国
家資格の取得に向けた指導・教育体制にも留意すること。

、離職防止・定着促進のた
めの働きやすい環境の整備、介護の仕事の魅力向上、介護ロボットやICTの活用等
による生産性の向上や介護現場の革新等のための方策を、以下の点に留意して定め
ることが重要である。
㈠ 具体的な目標(定量的な目標値、時期)を掲げること。


都道府県が中心となって地域内の関係団体や関係機関等と連携し、人材確保の

ための協議会を設置すること等により、地域の実情に応じ、重点的に取り組む事項
を明確にすること。
㈢ 事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充実・改善していく
PDCAサイクルを確立すること。
㈣ 都道府県福祉人材センター事業、都道府県看護職員確保センター(ナースセンタ
ー)事業等も含め、介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の養成、
就業の促進等に関する事項を盛り込むこと。
また、介護現場の生産性の向上の取組は、広く域内の介護サービスの情報を把握で
きる立場にある都道府県が主体となり、地域の実情を踏まえ、総合的かつ横断的に進
めていくことが重要である。そのため、令和五年の健保法等改正による改正後の法第
五条においても、都道府県は「介護サービスを提供する事業所又は施設における業務
の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進され
るよう努めなければならない。
」とされており、発信力のあるモデル施設・事業所を
地域で育成し、周辺に取組を伝播させていくなど、都道府県が主導し、地域全体で取
組を推進していく必要がある。具体的には、地域医療介護総合確保基金に基づく介護
生産性向上推進総合事業によるワンストップ型の窓口の設置、介護現場革新のため
の協議会の設置といった取組が考えられる。業務効率化を進めて職員の負担軽減を
図る観点から、介護ロボット・ICT導入を進めていくことも重要であり、地域医療
介護総合確保基金に基づき、介護ロボット・ICT導入支援について、三年間での導
入事業所数などの数値目標を設定していくことも考えられる。
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