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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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生産年齢人口が減少する中においても、介護現場が地域における介護ニーズに応
え、介護人材が利用者や家族からも感謝され、やりがいを持って働き続けられる環境
づくりを進めるため、都道府県が中心となり、介護現場における業務仕分けや課題に
応じた介護ロボットやICTの活用、元気高齢者、外国人材を含めた介護人材の確
保・定着、介護という仕事の魅力発信等のために必要な取組について情報交換や協議
を行う会議体を設け、地域内の関係団体や関係機関等のみならず、市町村も一体とな
って介護現場革新に取り組むことが重要である。具体的には、都道府県は、業務効率
化や介護人材がやりがいをもって働き続けられる環境づくりに取り組むモデル施設
の育成を含めた事業整備を主に担い、市町村は、地域のモデル施設の取組を地域内の
介護施設等へ周知することによって、都道府県と連携しながら介護現場革新の取組
の横展開を進めることが重要である。
また、都道府県と連携しながら新規介護人材の確保及び介護人材の定着支援(特に
外国人介護人材の確保・定着に当たっては、多文化共生や日本語教育等の担当部局と
の連携にも十分留意すること。
)を両輪で進め、子どもから高齢者まで幅広い世代の
地域住民に対して介護職場の魅力を発信し、介護職場のイメージを刷新していくこ
とが重要である。
さらに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭
和四十七年法律第百十三号)及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「男女
雇用機会均等法等」という。)におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏
まえ、令和三年度介護報酬改定において、全ての介護サービス事業者に対し、事業の
運営に当たって、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした
言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されるこ
と(以下「職場におけるセクシュアルハラスメント又はパワーハラスメント」という。

を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずることが義務付けられた。こ
のような状況も踏まえ、ハラスメント対策を含めた働きやすい環境づくりに向けた
取組を推進していくことが重要である。なお、複数人での訪問を実施する場合には、
地域医療介護総合確保基金を活用し、訪問介護員等に同行する者への謝金について
助成を行うことも可能である。
介護分野の文書負担軽減の観点から、指定申請や報酬請求等に係る国が定める標
準様式及び「電子申請・届出システム」の使用の基本原則化に向けて、令和五年三月
に介護保険法施行規則等が改正された。これにより、市町村等においては、令和八年
三月三十一日までに「電子申請・届出システム」の使用に向けた準備を完了する必要
があることから、条例や規則の改正等を遅滞なく進めることが重要である。
なお、標準様式及び「電子申請・届出システム」の活用により、区域外指定を受け
る地域密着型サービス事業者が複数市町村に対して行う指定申請にかかる事務負担
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