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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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の連携の確保に関する事業その他の総合事業の円滑な提供を図るための事業に関
する事項を定めるよう努めるものとする。
総合事業の担い手は、市町村、社会福祉法人、NPO、民間企業、ボランティア、
協同組合、地域包括支援センター、老人介護支援センター等多様な主体が考えられ
ることから、それぞれの者が有機的に連携しながら各事業の実施体制を構築して
いくことが重要である。要介護認定によるサービスを受ける前から補助形式によ
るサービスを継続的に利用する居宅要介護被保険者を補助形式によるサービスの
対象とすることは可能であり、介護保険給付と総合事業を組み合わせたケアプラ
ンの作成も含め、介護支援専門員によるケアマネジメントを通じて適切な事業の
利用が確保されることが重要である。
総合事業の効果的な提供体制を構築していく方策として、総合事業の多様な担
い手に対して、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行いながら、それぞれの者
の連携体制の整備に関する事項を盛り込むことが重要である。その際、総合事業に
よるサービスの効果的・効率的な提供を促進する観点から、市町村、地域包括支援
センター、居宅介護支援事業所、介護サービス事業所、生活支援コーディネーター、
住民団体等、同事業に関係する者が、事業の目的やそれに向けてそれぞれが実施す
べきことを明確に理解する場等を設けることが重要である。また、生活支援体制整
備事業において、介護予防や日常生活支援に係るサービスを提供・支援する様々な
主体との連携の促進及び連携先が実施している取組の評価を行うことが重要であ
る。
㈢ 地域包括支援センターの設置、適切な運営及び評価並びに体制の強化
地域包括支援センターの設置及び運営に関する目標や地域課題・地域住民に対
して果たす役割について定めることが重要であり、今後の高齢化の進展等に伴っ
て増加するニーズに適切に対応する観点から、業務負担軽減を進めるとともに体
制の整備を図ることが必要である。
そのため、地域包括支援センターの体制を整備するに当たっては、次の取組等を
行うことが考えられる。


地域包括支援センターが行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務等に

よる一定の関与をした上での、居宅介護支援事業所への介護予防支援の指定対
象拡大


居宅介護支援事業所等、地域の拠点の活用による地域包括支援センター業務

の体制整備の推進(総合相談支援業務の部分委託、ブランチ・サブセンターとし
ての活用)


柔軟な職員配置(地域包括支援センターによる支援の質が担保されるよう留

意した上で、複数拠点を合算して三職種を配置すること、介護保険法施行規則第
百四十条の六十六第一号に規定する主任介護支援専門員その他これに準ずる者
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