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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (65 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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介護保険制度が国民のニーズに応えるよう十分機能していくためには、福祉・介
護サービスを担う人材の安定的な確保が重要である。こうした観点から、都道府県
介護保険事業支援計画において、介護人材確保策を定めるに当たっては、福祉・介
護サービスの仕事が魅力ある職業として認知され、今後さらに拡大する福祉・介護
ニーズに対応できる質の高い人材の確保のための取組の指針である福祉人材確保
指針を踏まえ、地域の実情に応じ、重点的に取り組む事項を明確にするよう努める
ものとする。
(十四) 介護雇用管理改善等計画を踏まえた取組
介護労働者が意欲と誇りをもって魅力ある職場でその能力を発揮して働くこと
ができるようにすること等のため、介護労働者の雇用管理の改善並びに能力の開
発及び向上をすることが重要である。こうした観点から、都道府県介護保険事業支
援計画において、介護人材確保策を定めるに当たっては、介護雇用管理改善等計画
に定める介護労働者の雇用管理の改善の促進、能力の開発及び向上を図るために
講じようとする施策の基本となるべき事項を踏まえるよう努めるものとする。
(十五) 認知症施策推進大綱を踏まえた取組
認知症施策においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って
日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見も踏まえながら、
「共生」と「予防」の施策を推進することが重要である(認知症施策推進大綱にお
いて、「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、
また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きる、という意味であり、
「予
防」とは、
「認知症にならない」という意味ではなく、
「認知症になるのを遅らせる」
又は「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味であるとされている。
)
。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画において、認知症施策を定め
る場合にあっては、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏まえるよう努める
ものとする。
なお、認知症施策推進大綱の対象期間は令和元年から令和七年までの六年間で
あり、令和四年は策定三年後の中間年であったことから、施策の進捗状況について
中間評価が行われた。したがって、今後は、中間評価の結果も踏まえ、認知症施策
推進大綱の考え方を踏まえた施策を進めることが重要である。
また、令和六年一月一日に施行された共生社会の実現を推進するための認知症
基本法に基づき、国が今後策定する認知症施策推進基本計画の内容を踏まえて認
知症施策を推進していく必要があることに留意すること。
9 その他
㈠ 計画期間と作成の時期
都道府県介護保険事業支援計画は、三年を一期として作成する。
第九期都道府県介護保険事業支援計画については、令和六年度から令和八年度
65
護サービスを担う人材の安定的な確保が重要である。こうした観点から、都道府県
介護保険事業支援計画において、介護人材確保策を定めるに当たっては、福祉・介
護サービスの仕事が魅力ある職業として認知され、今後さらに拡大する福祉・介護
ニーズに対応できる質の高い人材の確保のための取組の指針である福祉人材確保
指針を踏まえ、地域の実情に応じ、重点的に取り組む事項を明確にするよう努める
ものとする。
(十四) 介護雇用管理改善等計画を踏まえた取組
介護労働者が意欲と誇りをもって魅力ある職場でその能力を発揮して働くこと
ができるようにすること等のため、介護労働者の雇用管理の改善並びに能力の開
発及び向上をすることが重要である。こうした観点から、都道府県介護保険事業支
援計画において、介護人材確保策を定めるに当たっては、介護雇用管理改善等計画
に定める介護労働者の雇用管理の改善の促進、能力の開発及び向上を図るために
講じようとする施策の基本となるべき事項を踏まえるよう努めるものとする。
(十五) 認知症施策推進大綱を踏まえた取組
認知症施策においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って
日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見も踏まえながら、
「共生」と「予防」の施策を推進することが重要である(認知症施策推進大綱にお
いて、「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、
また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きる、という意味であり、
「予
防」とは、
「認知症にならない」という意味ではなく、
「認知症になるのを遅らせる」
又は「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味であるとされている。
)
。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画において、認知症施策を定め
る場合にあっては、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏まえるよう努める
ものとする。
なお、認知症施策推進大綱の対象期間は令和元年から令和七年までの六年間で
あり、令和四年は策定三年後の中間年であったことから、施策の進捗状況について
中間評価が行われた。したがって、今後は、中間評価の結果も踏まえ、認知症施策
推進大綱の考え方を踏まえた施策を進めることが重要である。
また、令和六年一月一日に施行された共生社会の実現を推進するための認知症
基本法に基づき、国が今後策定する認知症施策推進基本計画の内容を踏まえて認
知症施策を推進していく必要があることに留意すること。
9 その他
㈠ 計画期間と作成の時期
都道府県介護保険事業支援計画は、三年を一期として作成する。
第九期都道府県介護保険事業支援計画については、令和六年度から令和八年度
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