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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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の「準ずる者」の適切な範囲を設定すること等)
なお、運営に関して市町村においては、地域包括支援センターの現状と課題を
適切に把握するとともに、①業務量及び業務内容に応じた適切な人員配置、②地
域包括支援センター間及び行政との業務の役割分担の明確化と連携強化並びに
③PDCAの充実による効果的な運営の継続という観点から、複合的に機能強
化を図っていくことが重要である。
①については、担当する高齢者人口や相談件数、運営方針、業務に関する評価
の結果等を勘案し、業務量に見合った人員体制を確保すること。また、保健師に
準ずる者、社会福祉士に準ずる者又は主任介護支援専門員に準ずる者を配置し
ている場合には、それぞれ、保健師、社会福祉士又は主任介護支援専門員の配置
に取り組むこと。加えて、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の三職種以
外の専門職や事務職の配置も含め、必要な体制を検討し、その確保に取り組むこ
とが重要である。
②については、包括的支援事業を委託された者が設置した地域包括支援セン
ター等に対する運営方針について、それぞれの地域包括支援センターごとに工
夫して提示することが効果的であり、行政との役割分担を明確化すること。
また、地域包括支援センター間の総合調整や後方支援等を担う基幹的役割を
果たす地域包括支援センターや、認知症等の特定の分野の機能を強化し、近隣の
地域包括支援センターの後方支援を担う機能強化型の地域包括支援センターの
位置付け等を行い、効果的・効率的な運営体制を構築すること。
③については、継続的に安定した事業実施につなげるため、地域包括支援セン
ターは自らその実施する事業の質の評価を行うことにより、その実施する事業
の質の向上に努めることが必要である。また、市町村及び地域包括支援センター
は、運営協議会と連携を行いながら、定期的な点検を行い、地域包括支援センタ
ーの運営に対して適切に評価を行うこと。その際、地域包括支援センターの積極
的な体制強化に向けて、保険者機能強化推進交付金等を活用することも有効で
ある。
また、高齢者やその家族に生活上の様々な不安が生じた場合に、相談を受け、
適切な機関につなぐなどの対応を行う体制を整備するとともに、今後、認知症施
策、在宅医療・介護連携に係る施策、生活支援・介護予防サービスの基盤整備の
推進等との連携が重要であることから、これらの事業を効果的に推進するため、
当該事業実施者と地域包括支援センターとの連携体制を構築することが重要で
ある。特に、地域のつながり強化という観点から、地域包括支援センターが、居
宅介護支援事業所や介護施設など、地域の既存の社会資源と効果的に連携して、
地域における相談支援の機能を強化していくことが必要である。
加えて、介護離職の防止など、家族介護者の支援の充実のためには、地域包括
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