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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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また、令和六年一月一日に施行された共生社会の実現を推進するための認知症
基本法に基づき、国が今後策定する認知症施策推進基本計画の内容を踏まえて認
知症施策を推進していく必要があることに留意すること。
8 その他
㈠ 計画期間と作成の時期
市町村介護保険事業計画は、概ね三年を通じ財政の均衡を保つものでなければ
ならないものとされる保険料の算定の基礎となる介護給付等対象サービス及び地
域支援事業の量の見込み等について定めるものであることから、三年を一期とし
て作成する。
第九期市町村介護保険事業計画については、令和六年度から令和八年度までを
期間として、令和五年度中に作成することが必要である。
㈡ 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
市町村は、市町村介護保険事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを都道府
県知事に提出すること。
また、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るためには、国民の理解及び協力
を得ることが求められることから、市町村は、被保険者としての地域住民に対し、
介護保険事業に関する情報(介護保険制度の基本的理念を含む。
)及び施策の実施
状況や目標の達成状況の情報の提供に努めることが重要である。
さらに、市町村介護保険事業計画を通じて構築する地域包括ケアシステムは、地
域住民、介護従事者、介護サービス事業者、民間企業、NPO、地域の諸団体等に
より支えられるものであることから、様々な経路や手法により、その地域の現状や
特性、地域が目指す方向やそのための取組に対する理解が関係者間で共有できる
よう、当該計画及び各年度における当該計画の達成状況等の公表方法を、国が提供
する点検ツールによる結果を活用する等の工夫をしながら、様々な経路や方法に
よりこれらの関係者による多様かつ積極的な取組を進めるための普及啓発を図る
ことが重要である。
二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
市町村介護保険事業計画において定めることとされた事項は、次に掲げる事項とす
る。
1 日常生活圏域
一の6を踏まえ、日常生活圏域の範囲、各日常生活圏域の状況等を定めること。
2 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みについては、市
町村における高齢者人口の動向、介護給付等対象サービスの給付の実績を分析し、か
つ、評価するなど第二の一の2に掲げる事項を踏まえた上で、法第百十六条第二項第
二号に基づく参酌標準(市町村介護保険事業計画において介護給付等対象サービス
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基本法に基づき、国が今後策定する認知症施策推進基本計画の内容を踏まえて認
知症施策を推進していく必要があることに留意すること。
8 その他
㈠ 計画期間と作成の時期
市町村介護保険事業計画は、概ね三年を通じ財政の均衡を保つものでなければ
ならないものとされる保険料の算定の基礎となる介護給付等対象サービス及び地
域支援事業の量の見込み等について定めるものであることから、三年を一期とし
て作成する。
第九期市町村介護保険事業計画については、令和六年度から令和八年度までを
期間として、令和五年度中に作成することが必要である。
㈡ 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
市町村は、市町村介護保険事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを都道府
県知事に提出すること。
また、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るためには、国民の理解及び協力
を得ることが求められることから、市町村は、被保険者としての地域住民に対し、
介護保険事業に関する情報(介護保険制度の基本的理念を含む。
)及び施策の実施
状況や目標の達成状況の情報の提供に努めることが重要である。
さらに、市町村介護保険事業計画を通じて構築する地域包括ケアシステムは、地
域住民、介護従事者、介護サービス事業者、民間企業、NPO、地域の諸団体等に
より支えられるものであることから、様々な経路や手法により、その地域の現状や
特性、地域が目指す方向やそのための取組に対する理解が関係者間で共有できる
よう、当該計画及び各年度における当該計画の達成状況等の公表方法を、国が提供
する点検ツールによる結果を活用する等の工夫をしながら、様々な経路や方法に
よりこれらの関係者による多様かつ積極的な取組を進めるための普及啓発を図る
ことが重要である。
二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
市町村介護保険事業計画において定めることとされた事項は、次に掲げる事項とす
る。
1 日常生活圏域
一の6を踏まえ、日常生活圏域の範囲、各日常生活圏域の状況等を定めること。
2 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みについては、市
町村における高齢者人口の動向、介護給付等対象サービスの給付の実績を分析し、か
つ、評価するなど第二の一の2に掲げる事項を踏まえた上で、法第百十六条第二項第
二号に基づく参酌標準(市町村介護保険事業計画において介護給付等対象サービス
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