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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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生産性向上の取組等を進めるための中⾧期的視点に立って、第九期の目指す具体的
な取組内容やその目標を都道府県介護保険事業支援計画に定めるとともに、都道府
県の関係部局と連携して市町村を支援していくための体制を整備し、目標達成に向
けた取組を推進していくことが重要である。
その際には、第一の三を踏まえ、地域医療構想を含む医療計画との整合性を図る観
点からも連携を図ることが重要である。
また、介護保険施設については、在宅での生活が困難な中重度の要介護者に重点を
置き、施設に入所した場合は施設での生活を居宅での生活に近いものとしていくと
ともに、これらと併せて、高齢者の多様なニーズに対応するため、サービス付き高齢
者向け住宅や介護を受けながら住み続けることができるような介護付きの住まいの
普及を図ることが重要である。
このような観点を踏まえ、次のそれぞれについて地域の実情に応じて定めること
が重要である。
㈠ 中⾧期的な介護人材等の推計及び確保
都道府県は、市町村が推計した中⾧期的なサービスの種類ごとの量の見込み等
を勘案し、都道府県全域及び老人福祉圏域ごとに必要となる介護給付等対象サー
ビスの状況を明らかにすることが重要である。その上で、二千四十年度に都道府県
において必要となる介護人材の需給の状況等を推計し、地域医療介護総合確保基
金等を活用しつつ、事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充
実・改善していくPDCAサイクルの確立により、中⾧期的な視野をもって介護人
材等の確保に向けた取組を定めることが重要である。
㈡ 第九期の目標
都道府県は、㈠の推計を踏まえて地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた段
階的な取組方針及びその中での第九期の位置付けを明らかにするとともに、第九
期の目標及び目標を達成するための具体的な施策を、地域の実情に応じて優先順
位を検討した上で、定めることが重要である。
その際には、都道府県における地域的条件や管内市町村が目指す地域包括ケア
システム構築のための地域づくりの方向性を勘案することが重要である。
なお、介護予防に関する取組の目標など、第九期期間中に取組の効果を測定する
ことが困難なものについては、中期的な目標として設定することも考えられる。ま
た、介護保険施設等の整備については、事業者の選定から施設等の開設まで期間を
要することや、需要の変動に柔軟に対応する必要性があることなどから、地域の実
情によっては、二期を通した中期的な整備目標を定め、次期都道府県介護保険事業
支援計画の策定に合わせて見直すことも考えられる。
㈢ 施設における生活環境の改善
都道府県は、二千三十年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施設の
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な取組内容やその目標を都道府県介護保険事業支援計画に定めるとともに、都道府
県の関係部局と連携して市町村を支援していくための体制を整備し、目標達成に向
けた取組を推進していくことが重要である。
その際には、第一の三を踏まえ、地域医療構想を含む医療計画との整合性を図る観
点からも連携を図ることが重要である。
また、介護保険施設については、在宅での生活が困難な中重度の要介護者に重点を
置き、施設に入所した場合は施設での生活を居宅での生活に近いものとしていくと
ともに、これらと併せて、高齢者の多様なニーズに対応するため、サービス付き高齢
者向け住宅や介護を受けながら住み続けることができるような介護付きの住まいの
普及を図ることが重要である。
このような観点を踏まえ、次のそれぞれについて地域の実情に応じて定めること
が重要である。
㈠ 中⾧期的な介護人材等の推計及び確保
都道府県は、市町村が推計した中⾧期的なサービスの種類ごとの量の見込み等
を勘案し、都道府県全域及び老人福祉圏域ごとに必要となる介護給付等対象サー
ビスの状況を明らかにすることが重要である。その上で、二千四十年度に都道府県
において必要となる介護人材の需給の状況等を推計し、地域医療介護総合確保基
金等を活用しつつ、事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充
実・改善していくPDCAサイクルの確立により、中⾧期的な視野をもって介護人
材等の確保に向けた取組を定めることが重要である。
㈡ 第九期の目標
都道府県は、㈠の推計を踏まえて地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた段
階的な取組方針及びその中での第九期の位置付けを明らかにするとともに、第九
期の目標及び目標を達成するための具体的な施策を、地域の実情に応じて優先順
位を検討した上で、定めることが重要である。
その際には、都道府県における地域的条件や管内市町村が目指す地域包括ケア
システム構築のための地域づくりの方向性を勘案することが重要である。
なお、介護予防に関する取組の目標など、第九期期間中に取組の効果を測定する
ことが困難なものについては、中期的な目標として設定することも考えられる。ま
た、介護保険施設等の整備については、事業者の選定から施設等の開設まで期間を
要することや、需要の変動に柔軟に対応する必要性があることなどから、地域の実
情によっては、二期を通した中期的な整備目標を定め、次期都道府県介護保険事業
支援計画の策定に合わせて見直すことも考えられる。
㈢ 施設における生活環境の改善
都道府県は、二千三十年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施設の
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