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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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とが望ましい。具体的には、介護保険担当部局・課は、企画・総務部局、障害福祉
部局等の民生担当部局、保健医療担当部局、住宅担当部局、労働担当部局、地域振
興担当部局、農林水産担当部局、教育担当部局、防災担当部局、交通担当部局等の
関係部局と連携することができる体制を整備するとともに、計画の検討、立案及び
推進に当たっては相互に連絡を取り問題意識を共有し、協力して必要な施策に取
り組むよう努めることが重要である。
また、必要に応じて、例えば、地域包括ケアシステムの構築に向けた庁内全体の
プロジェクトチームを設置し、その中で計画の策定に向けた議論を行うこと等も
考えられる。
㈡ 市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催
介護保険事業の運営及び地域包括ケアシステムの構築については、幅広い関係
者の協力を得て、地域の課題や目指すべき方向性を共有し、地域の実情に応じたも
のとすることが重要である。
このため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者(第一号
被保険者及び第二号被保険者を代表する者をいう。以下同じ。
)
、介護給付等対象サ
ービス利用者及びその家族、費用負担関係者等の幅広い関係者の意見を反映する
ことが必要である。したがって、こうした幅広い関係者から構成される市町村介護
保険事業計画作成委員会等を開催して意見集約をすることが重要である。この場
合においては、事務を効率的に処理するため、既存の審議会等を活用しても差し支
えない。
なお、市町村介護保険事業計画を作成する過程では、その他の専門家及び関係者
の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが重要である。
㈢ 被保険者の意見の反映
市町村介護保険事業計画により示される介護給付等対象サービスの量の水準が
保険料率の水準にも影響を与えることに鑑み、市町村は、市町村介護保険事業計画
を作成しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要
な措置を講ずるものとされている。
このため、市町村介護保険事業計画作成委員会等を設置するに当たっては、公募
その他の適切な方法による被保険者代表者の参加に配慮すること。
また、被保険者としての地域住民の意見を反映させるため、地域における聞き取
り調査の実施、公聴会の開催、自治会を単位とする懇談会の開催等の工夫を図るこ
とが重要である。
㈣ 都道府県との連携
市町村介護保険事業計画を作成する過程では、市町村と都道府県との間の連携
を図ることが重要である。
具体的には、都道府県は市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項につい
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部局等の民生担当部局、保健医療担当部局、住宅担当部局、労働担当部局、地域振
興担当部局、農林水産担当部局、教育担当部局、防災担当部局、交通担当部局等の
関係部局と連携することができる体制を整備するとともに、計画の検討、立案及び
推進に当たっては相互に連絡を取り問題意識を共有し、協力して必要な施策に取
り組むよう努めることが重要である。
また、必要に応じて、例えば、地域包括ケアシステムの構築に向けた庁内全体の
プロジェクトチームを設置し、その中で計画の策定に向けた議論を行うこと等も
考えられる。
㈡ 市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催
介護保険事業の運営及び地域包括ケアシステムの構築については、幅広い関係
者の協力を得て、地域の課題や目指すべき方向性を共有し、地域の実情に応じたも
のとすることが重要である。
このため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者(第一号
被保険者及び第二号被保険者を代表する者をいう。以下同じ。
)
、介護給付等対象サ
ービス利用者及びその家族、費用負担関係者等の幅広い関係者の意見を反映する
ことが必要である。したがって、こうした幅広い関係者から構成される市町村介護
保険事業計画作成委員会等を開催して意見集約をすることが重要である。この場
合においては、事務を効率的に処理するため、既存の審議会等を活用しても差し支
えない。
なお、市町村介護保険事業計画を作成する過程では、その他の専門家及び関係者
の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが重要である。
㈢ 被保険者の意見の反映
市町村介護保険事業計画により示される介護給付等対象サービスの量の水準が
保険料率の水準にも影響を与えることに鑑み、市町村は、市町村介護保険事業計画
を作成しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要
な措置を講ずるものとされている。
このため、市町村介護保険事業計画作成委員会等を設置するに当たっては、公募
その他の適切な方法による被保険者代表者の参加に配慮すること。
また、被保険者としての地域住民の意見を反映させるため、地域における聞き取
り調査の実施、公聴会の開催、自治会を単位とする懇談会の開催等の工夫を図るこ
とが重要である。
㈣ 都道府県との連携
市町村介護保険事業計画を作成する過程では、市町村と都道府県との間の連携
を図ることが重要である。
具体的には、都道府県は市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項につい
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