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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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の体制整備
(ニ) 日本認知症官民協議会における取組を踏まえた、官民が連携した認知症バ
リアフリーの推進等の認知症施策の取組の推進
ロ 若年性認知症の人への支援・社会参加支援
認知症地域支援推進員による若年性認知症を含めた認知症の人の社会参加活
動の体制整備や、介護サービス事業所における認知症の人をはじめとする利用
者による有償ボランティアを含めた社会参加や社会貢献の活動の導入支援
7
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き
高齢者向け住宅の入居定員総数
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き
高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するよう努めること。なお、これは特定施設入
居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住
宅を総量規制の対象とするものではないことに留意すること。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き
高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏
まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の見込みを適切に定めるためには、こ
れらの入居定員総数を踏まえることが重要である。あわせて、必要に応じて都道府県
と連携しながら、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む。
)の指定を受ける有
料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(介護付きホーム)への移行を促すこ
とが望ましい。
なお、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が介護ニーズの受け皿と
しての役割を果たせるよう、未届けの有料老人ホームを確認した場合は積極的に都
道府県に情報提供するとともに、介護サービス相談員を積極的に活用するなど、その
質の確保を図ることも重要である。
8 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表に関する事項
地域包括ケアシステム構築に向けては、医療・介護サービスの情報に加え、市町村
が設置する地域包括支援センターや生活支援・介護予防サービスの所在地や事業内
容、サービス内容、人員体制等について、地域で共有される資源として広く住民に伝
えていくことが重要である。情報公表システムを活用し、積極的に情報発信するよう
努め、その取組を定めることが重要である。
9 市町村独自事業に関する事項
地域の実情に応じて、市町村は次に掲げる事項を活用して、独自事業を実施するこ
とが考えられる。
㈠ 保健福祉事業に関する事項
第一号被保険者の保険料を財源とする保健福祉事業を行う市町村は、その事業
内容等について定めることが望ましい。
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(ニ) 日本認知症官民協議会における取組を踏まえた、官民が連携した認知症バ
リアフリーの推進等の認知症施策の取組の推進
ロ 若年性認知症の人への支援・社会参加支援
認知症地域支援推進員による若年性認知症を含めた認知症の人の社会参加活
動の体制整備や、介護サービス事業所における認知症の人をはじめとする利用
者による有償ボランティアを含めた社会参加や社会貢献の活動の導入支援
7
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き
高齢者向け住宅の入居定員総数
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き
高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するよう努めること。なお、これは特定施設入
居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住
宅を総量規制の対象とするものではないことに留意すること。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き
高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏
まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の見込みを適切に定めるためには、こ
れらの入居定員総数を踏まえることが重要である。あわせて、必要に応じて都道府県
と連携しながら、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む。
)の指定を受ける有
料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(介護付きホーム)への移行を促すこ
とが望ましい。
なお、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が介護ニーズの受け皿と
しての役割を果たせるよう、未届けの有料老人ホームを確認した場合は積極的に都
道府県に情報提供するとともに、介護サービス相談員を積極的に活用するなど、その
質の確保を図ることも重要である。
8 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表に関する事項
地域包括ケアシステム構築に向けては、医療・介護サービスの情報に加え、市町村
が設置する地域包括支援センターや生活支援・介護予防サービスの所在地や事業内
容、サービス内容、人員体制等について、地域で共有される資源として広く住民に伝
えていくことが重要である。情報公表システムを活用し、積極的に情報発信するよう
努め、その取組を定めることが重要である。
9 市町村独自事業に関する事項
地域の実情に応じて、市町村は次に掲げる事項を活用して、独自事業を実施するこ
とが考えられる。
㈠ 保健福祉事業に関する事項
第一号被保険者の保険料を財源とする保健福祉事業を行う市町村は、その事業
内容等について定めることが望ましい。
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