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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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また、法第百十五条の四十五の二第二項において、市町村における総合事業の実
施状況の評価等が努力義務とされていることを踏まえ、総合事業の実施状況の調
査、分析、評価等を適切に行い、必要に応じて広域的な対応を検討することが重要
である。
㈣ 地域ケア会議の推進
地域包括ケアシステムの構築を進めるに当たっては、民生委員や自治会等の地
域の支援者・団体や、専門的視点を有する多職種を交え、
「個別課題の解決」

「地
域包括支援ネットワークの構築」

「地域課題の発見」

「地域づくり、資源開発」及
び「政策の形成」の五つの機能を有する地域ケア会議により、高齢者個人に対する
支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を同時に図っていくことが重要であ
る。
具体的には、地域ケア会議の中で個別事例の検討を行うことを通じて、適切なサ
ービスにつながっていない高齢者個人の生活課題に対して、単に既存サービスを
提供するだけでなく、その課題の背景にある要因を探り、個人と環境に働きかける
ことによって自立支援に資するケアマネジメントを、地域で活動する介護支援専
門員が推進できるよう支援することが重要である。さらに、これらの課題分析や支
援の積み重ねを通じて、地域に共通する課題や有効な支援策を明らかにし、課題の
発生や重度化することの防止に取り組むとともに、多職種協働によるネットワー
クの構築や資源開発等に取り組むことが必要であり、さらなる個別支援の充実に
つなげていくことが重要である。
なお、地域ケア会議の運営に当たっては、市町村所管課及び地域包括支援センタ
ーが役割分担するとともに、市町村は地域包括支援センターが抽出した地域課題
を随時受け付ける窓口を明確にし、地域課題解決のための検討につなげていく体
制の整備や、医療と介護の関係者の連携の推進により、地域ケア会議を円滑に実施
することができる環境を整えることが重要である。
㈤ 高齢者の居住安定に係る施策との連携
今後、独居の生活困窮者、高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まいをい
かに確保するかは、老齢期を含む生活の維持の観点に加え、地域共生社会の実現の
観点からも非常に重要な課題である。
また、住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるものであるため、地域におい
てそれぞれの生活のニーズに合った住まいが提供され、かつ、その中で生活支援サ
ービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現されることが、保健、医
療、介護等のサービスが提供される前提となる。
このため、市町村は、高齢者向け住まいの確保を図るに当たり、地域の人口動態、
医療・介護ニーズ及び高齢者の住まいに関するニーズを分析するとともに、住宅担
当部局等と連携して、当該ニーズに対し、既存の施設やサービス基盤を組み合わせ
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