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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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の㈠の具体的な取組内容を検討・実施することが重要である。
市町村介護保険事業計画に記載する目標については、これまでの取組をさらに
推進するものとなるよう、第八期市町村介護保険事業計画における取組の実績を
踏まえるとともに、保険者の様々な取組の達成状況を評価できるよう、数値目標等
の客観的な目標を設定するように努めることが重要である。また、リハビリテーシ
ョンに関する目標の設定に当たっては、国が示すリハビリテーションサービス提
供体制に関する指標を現状把握や施策の検討の参考とすることが望ましい。
なお、こうした取組は、適切なサービスの利用の阻害につながらないことが大前
提であることに留意することが必要である。
㈡ 介護給付の適正化への取組及び目標設定
介護給付の適正化事業は、実施主体が保険者であり、保険者が本来発揮するべき
保険者機能の一環として自ら主体的・積極的に取り組むことが重要である。
このため、第九期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の適正化、
ケアプラン点検、縦覧点検・医療情報との突合といったいわゆる主要三事業の取組
状況を勘案することとしたところである。
主要三事業、あるいは地域の実情に応じて介護給付の適正化に資する多様な取
組を構想し、介護給付の不合理な地域差の改善や介護給付の適正化に向けて都道
府県と協議の場で議論を行い、その取組内容と目標について市町村介護保険事業
計画に盛り込むこと。なお、主要三事業の取組状況については公表することとする。
また、国保連合会の介護給付適正化システムにより出力される給付実績等の帳
票を活用した縦覧点検・医療情報との突合及びケアプランの点検について、効果
的・効率的に事業を実施するため、効果等が期待される帳票を優先して点検を行う
ことが重要である。
さらに、こうした取組の実施に当たっては、都道府県との協議の場において議論
を行い、国保連合会への委託等も検討することが重要である。
なお、介護給付の適正化については、実施する具体的な適正化事業の内容及び実
施方法とその目標等を定めることとするが、市町村介護給付適正化計画を別に策
定することでも、差し支えない。この場合、市町村介護給付適正化計画を別に定め
る旨記載し、市町村介護保険事業計画と整合の図られたものとすること。
三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
市町村介護保険事業計画において地域の実情に応じて定めるよう努める事項は、一
(5及び6を除く。
)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1 地域包括ケアシステムの深化・推進のため重点的に取り組むことが必要な事項
地域包括ケアシステムの構築のため、今後重点的に取り組むことが必要な次の事
項について、地域の実情に応じて市町村介護保険事業計画に位置付け、その事業内容
等について定めるよう努めるものとする。
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市町村介護保険事業計画に記載する目標については、これまでの取組をさらに
推進するものとなるよう、第八期市町村介護保険事業計画における取組の実績を
踏まえるとともに、保険者の様々な取組の達成状況を評価できるよう、数値目標等
の客観的な目標を設定するように努めることが重要である。また、リハビリテーシ
ョンに関する目標の設定に当たっては、国が示すリハビリテーションサービス提
供体制に関する指標を現状把握や施策の検討の参考とすることが望ましい。
なお、こうした取組は、適切なサービスの利用の阻害につながらないことが大前
提であることに留意することが必要である。
㈡ 介護給付の適正化への取組及び目標設定
介護給付の適正化事業は、実施主体が保険者であり、保険者が本来発揮するべき
保険者機能の一環として自ら主体的・積極的に取り組むことが重要である。
このため、第九期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の適正化、
ケアプラン点検、縦覧点検・医療情報との突合といったいわゆる主要三事業の取組
状況を勘案することとしたところである。
主要三事業、あるいは地域の実情に応じて介護給付の適正化に資する多様な取
組を構想し、介護給付の不合理な地域差の改善や介護給付の適正化に向けて都道
府県と協議の場で議論を行い、その取組内容と目標について市町村介護保険事業
計画に盛り込むこと。なお、主要三事業の取組状況については公表することとする。
また、国保連合会の介護給付適正化システムにより出力される給付実績等の帳
票を活用した縦覧点検・医療情報との突合及びケアプランの点検について、効果
的・効率的に事業を実施するため、効果等が期待される帳票を優先して点検を行う
ことが重要である。
さらに、こうした取組の実施に当たっては、都道府県との協議の場において議論
を行い、国保連合会への委託等も検討することが重要である。
なお、介護給付の適正化については、実施する具体的な適正化事業の内容及び実
施方法とその目標等を定めることとするが、市町村介護給付適正化計画を別に策
定することでも、差し支えない。この場合、市町村介護給付適正化計画を別に定め
る旨記載し、市町村介護保険事業計画と整合の図られたものとすること。
三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
市町村介護保険事業計画において地域の実情に応じて定めるよう努める事項は、一
(5及び6を除く。
)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1 地域包括ケアシステムの深化・推進のため重点的に取り組むことが必要な事項
地域包括ケアシステムの構築のため、今後重点的に取り組むことが必要な次の事
項について、地域の実情に応じて市町村介護保険事業計画に位置付け、その事業内容
等について定めるよう努めるものとする。
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