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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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合う地域共生社会の実現が地域包括ケアシステムの目指す方向である。
こうした地域共生社会の実現に向けて、平成二十九年の法改正により社会福祉法(昭
和二十六年法律第四十五号)が改正され、地域住民と行政などが協働し、公的な体制に
よる支援とあいまって、地域や個人が抱える生活課題を解決していくことができるよ
う、
「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制を整備することが市町村の努力義務とされ
たところである。
これまで、介護保険制度においても、地域包括ケアシステムを推進する観点から、共
生型サービスの創設のほか、生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づくりに関係
する取組を進めてきたが、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正す
る法律(令和二年法律第五十二号。以下「令和二年の法改正」という。
)においては、
二千四十年を見据えて、また、地域共生社会の実現を目指して、地域住民の複雑化・複
合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性
に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の促進、医療・介護の情報基盤の
整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人の創設
など社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備と介護保険制度の一体的な見直しが行
われたところである。これまでも各自治体において、地域共生社会の実現に向け、介護
保険制度における地域包括ケアシステムの基盤を活かした取組が進められており、今
後は包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備と併せて、医療・介護の情報基盤
の一体的な整備を含む医療・介護の連携強化による地域包括ケアシステムの一層の推
進や、保険者機能を一層発揮しながら、地域の自主性や主体性に基づき、介護予防や地
域づくり等に一体的に取り組むことで、地域の実情に応じて取組をデザインする、いわ
ば「地域デザイン機能」を強化し、地域共生社会の実現を図っていくことが必要である。
1 自立支援、介護予防・重度化防止の推進
高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援
することや、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。
)となるこ
との予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることが重要である。
このため、住民や事業者など地域全体への自立支援・介護予防に関する普及啓発、
介護予防の通いの場の充実、リハビリテーション専門職等との連携の推進、口腔くう
機能向上や低栄養防止に係る活動の推進、地域ケア会議の多職種連携による取組の
推進、地域包括支援センターの強化、介護サービス提供時間中の有償での取組も含め
たボランティア活動や就労的活動による高齢者の社会参加や生きがいづくりの促進
など、地域の実態や状況に応じた様々な取組を行うことが重要である。
特に、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは
悪化の防止の推進に当たっては、機能回復訓練等の高齢者へのアプローチだけでは
なく、生活機能全体を向上させ、活動的で生きがいを持てる生活を営むことのできる
生活環境の調整及び地域づくり等により、高齢者を取り巻く環境へのアプローチも
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こうした地域共生社会の実現に向けて、平成二十九年の法改正により社会福祉法(昭
和二十六年法律第四十五号)が改正され、地域住民と行政などが協働し、公的な体制に
よる支援とあいまって、地域や個人が抱える生活課題を解決していくことができるよ
う、
「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制を整備することが市町村の努力義務とされ
たところである。
これまで、介護保険制度においても、地域包括ケアシステムを推進する観点から、共
生型サービスの創設のほか、生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づくりに関係
する取組を進めてきたが、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正す
る法律(令和二年法律第五十二号。以下「令和二年の法改正」という。
)においては、
二千四十年を見据えて、また、地域共生社会の実現を目指して、地域住民の複雑化・複
合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性
に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の促進、医療・介護の情報基盤の
整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人の創設
など社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備と介護保険制度の一体的な見直しが行
われたところである。これまでも各自治体において、地域共生社会の実現に向け、介護
保険制度における地域包括ケアシステムの基盤を活かした取組が進められており、今
後は包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備と併せて、医療・介護の情報基盤
の一体的な整備を含む医療・介護の連携強化による地域包括ケアシステムの一層の推
進や、保険者機能を一層発揮しながら、地域の自主性や主体性に基づき、介護予防や地
域づくり等に一体的に取り組むことで、地域の実情に応じて取組をデザインする、いわ
ば「地域デザイン機能」を強化し、地域共生社会の実現を図っていくことが必要である。
1 自立支援、介護予防・重度化防止の推進
高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援
することや、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。
)となるこ
との予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることが重要である。
このため、住民や事業者など地域全体への自立支援・介護予防に関する普及啓発、
介護予防の通いの場の充実、リハビリテーション専門職等との連携の推進、口腔くう
機能向上や低栄養防止に係る活動の推進、地域ケア会議の多職種連携による取組の
推進、地域包括支援センターの強化、介護サービス提供時間中の有償での取組も含め
たボランティア活動や就労的活動による高齢者の社会参加や生きがいづくりの促進
など、地域の実態や状況に応じた様々な取組を行うことが重要である。
特に、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは
悪化の防止の推進に当たっては、機能回復訓練等の高齢者へのアプローチだけでは
なく、生活機能全体を向上させ、活動的で生きがいを持てる生活を営むことのできる
生活環境の調整及び地域づくり等により、高齢者を取り巻く環境へのアプローチも
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