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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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要とされる介護サービスの確保に向けた取組を行うよう努めることが重要である。
また、市町村においては、指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サー
ビスに係る事業者が、必要な報告をせず若しくは虚偽の報告を行った場合又は都道府
県知事からその報告等を命ぜられたにもかかわらず、その命令に従わない場合、都道府
県からの通知に基づき、当該事業者の指定の取消し、効力の停止等適切な対応を行うこ
とが重要である。
十二 効果的・効率的な介護給付の推進
二千四十年等の中⾧期も見据えつつ、引き続き、高齢者がその有する能力に応じ自立
した日常生活を営むことができるよう支援することや、要介護状態等となることの予
防、要介護状態等の軽減・悪化の防止を図ることが重要であり、質が高く必要なサービ
スを提供していくと同時に、財源と人材をより重点的・効率的に活用する仕組みを構築
することにより、介護保険制度の持続可能性を確保していくことが重要である。
効果的・効率的な介護給付を推進するためには、介護給付を必要とする受給者を適切
に認定し、受給者が真に必要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供する
よう促すことが重要であり、これにより適切なサービス提供の確保とその結果として
の費用の効率化を通じた介護給付の適正化を図ることが、介護保険制度の信頼感を高
め、持続可能な介護保険制度の構築に資するものであり、保険者である市町村及び都道
府県におけるたゆまぬ努力が重要である。
都道府県は、市町村における介護給付の地域差について分析するとともに、市町村等
の関係者から幅広く意見及び事情を聴取し、介護給付の適正化を推進するための方策
を定めることが重要である。また、必要に応じて市町村との協議を行い、介護給付の不
合理な地域差の改善や介護給付適正化事業の一層の推進に向けて市町村の支援に取り
組むことが重要である。
また、市町村は、地域の実情やこれまでの介護給付の適正化の取組を踏まえ、実施す
る具体的な取組の内容及び実施方法とその目標等を定めるとともに、都道府県国民健
康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。
)の適正化システム等を活用しながら、
都道府県と協力して一層の推進に取り組むことが重要である。
なお、このような観点も踏まえ、第九期からの調整交付金の算定に当たっては、第八
期に引き続き、介護給付の適正化事業の取組状況を勘案することとしたところである。
十三 都道府県による市町村支援並びに都道府県・市町村間及び市町村相互間の連携
都道府県は、地域の実情に応じた介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及
び地域支援事業の実施に関する市町村の方針を尊重しながら、市町村への在宅医療・介
護連携の推進や認知症施策、地域ケア会議の実施等地域包括ケアシステムの構築へ向
けた取組の支援、広域的観点からの介護給付等対象サービス及び地域支援事業の需要
の把握、地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設への入所を必要とす
る高齢者の状況の把握、療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をい
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また、市町村においては、指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サー
ビスに係る事業者が、必要な報告をせず若しくは虚偽の報告を行った場合又は都道府
県知事からその報告等を命ぜられたにもかかわらず、その命令に従わない場合、都道府
県からの通知に基づき、当該事業者の指定の取消し、効力の停止等適切な対応を行うこ
とが重要である。
十二 効果的・効率的な介護給付の推進
二千四十年等の中⾧期も見据えつつ、引き続き、高齢者がその有する能力に応じ自立
した日常生活を営むことができるよう支援することや、要介護状態等となることの予
防、要介護状態等の軽減・悪化の防止を図ることが重要であり、質が高く必要なサービ
スを提供していくと同時に、財源と人材をより重点的・効率的に活用する仕組みを構築
することにより、介護保険制度の持続可能性を確保していくことが重要である。
効果的・効率的な介護給付を推進するためには、介護給付を必要とする受給者を適切
に認定し、受給者が真に必要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供する
よう促すことが重要であり、これにより適切なサービス提供の確保とその結果として
の費用の効率化を通じた介護給付の適正化を図ることが、介護保険制度の信頼感を高
め、持続可能な介護保険制度の構築に資するものであり、保険者である市町村及び都道
府県におけるたゆまぬ努力が重要である。
都道府県は、市町村における介護給付の地域差について分析するとともに、市町村等
の関係者から幅広く意見及び事情を聴取し、介護給付の適正化を推進するための方策
を定めることが重要である。また、必要に応じて市町村との協議を行い、介護給付の不
合理な地域差の改善や介護給付適正化事業の一層の推進に向けて市町村の支援に取り
組むことが重要である。
また、市町村は、地域の実情やこれまでの介護給付の適正化の取組を踏まえ、実施す
る具体的な取組の内容及び実施方法とその目標等を定めるとともに、都道府県国民健
康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。
)の適正化システム等を活用しながら、
都道府県と協力して一層の推進に取り組むことが重要である。
なお、このような観点も踏まえ、第九期からの調整交付金の算定に当たっては、第八
期に引き続き、介護給付の適正化事業の取組状況を勘案することとしたところである。
十三 都道府県による市町村支援並びに都道府県・市町村間及び市町村相互間の連携
都道府県は、地域の実情に応じた介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及
び地域支援事業の実施に関する市町村の方針を尊重しながら、市町村への在宅医療・介
護連携の推進や認知症施策、地域ケア会議の実施等地域包括ケアシステムの構築へ向
けた取組の支援、広域的観点からの介護給付等対象サービス及び地域支援事業の需要
の把握、地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設への入所を必要とす
る高齢者の状況の把握、療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をい
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