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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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また、市町村及び関係部局相互間と連携して作成に取り組むための体制の整備に
関する状況、都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等の開催の経緯、市町村との
連携の状況等を都道府県介護保険事業支援計画に示すことが重要である。
㈠ 都道府県関係部局相互間の連携
介護保険担当部局は、企画・総務部局、障害福祉部局等の民生担当部局、保健医
療担当部局、住宅担当部局、労働担当部局、地域振興担当部局、農林水産担当部局、
教育担当部局、防災担当部局、交通担当部局等の関係部局と連携することができる
体制を整備するとともに、計画の検討、立案及び推進に当たっては相互に連絡を取
り問題意識を共有し、協力して必要な施策に取り組むよう努めることが重要であ
る。
㈡ 都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等の開催
介護保険事業の運営及び地域包括ケアシステム構築のための支援については、
幅広い関係者の協力を得て、地域の課題や目指すべき方向性を共有し、地域の実情
に応じたものとすることが重要である。
このため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者、介護給
付等対象サービス利用者及びその家族、費用負担関係者等の中から都道府県の判
断により参加者を選定し、都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等を開催す
ることが重要である。この場合においては、事務を効率的に処理するため、既存の
審議会等を活用しても差し支えない。
なお、都道府県介護保険事業支援計画を作成する過程では、その他の専門家及び
関係者の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが重要である。
4 市町村への支援
市町村は、住民に最も身近な基礎的な地方公共団体として、介護保険事業の実施に
関して一義的な責任を負っており、これに伴って、都道府県は、市町村の方針を尊重
しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村に対する支援を
行うことが求められている。
このため、都道府県は、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備等に
関する広域的調整を図る役割を有していることから、都道府県介護保険事業支援計
画を作成する過程では、地域の実情に応じた介護給付等対象サービスの提供体制の
整備を進める観点から、都道府県としての基本的な考え方を示すとともに、老人福祉
圏域を単位として広域的な調整を進めるため、市町村に対し、医療ニーズの状況を含
め市町村介護保険事業計画の作成に必要な情報提供や助言をするとともに、市町村
と意見を交換するための協議の場を設ける等、より緊密な連携を図っていくことが
重要である。
また、都道府県は、地域の実情に応じた市町村介護保険事業計画の作成に関する指
針を定めるとともに、保健所、福祉事務所等を活用して、老人福祉圏域ごとに市町村
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