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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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事故情報収集・分析・活用の仕組みの構築を見据えて、各自治体において、報告された
事故情報を適切に分析し、介護現場に対する指導や支援等を行うことが重要である。
十 介護サービス情報の公表
介護保険制度は、利用者の選択を基本としており、利用者の選択を通じてサービスの
質の向上が進むことが期待されているため、介護サービス情報の公表制度は、利用者の
選択を通じて介護保険のシステムが健全に機能するための基盤となるものである。
都道府県においては、厚生労働省が運用している介護サービス情報公表システム(以
下「情報公表システム」という。
)を通じて、各介護事業所・施設の介護サービス情報
を公表しているが、介護サービス情報の公表制度が適切に実施されるよう、必要な人材
の養成等の体制整備を図ることが重要である。
また、市町村においては、情報公表システムが、介護が必要になった場合に適切なタ
イミングで利用者やその家族等に認知されるよう、要介護認定及び要支援認定の結果
通知書に情報公表システムのURLを記載する等周知していくとともに、地域包括ケ
アシステム構築の観点から、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続していくために
有益な情報と考えられる地域包括支援センター及び配食や見守り等の生活支援・介護
予防サービスの情報について主体的に情報収集した上で、情報公表システムを活用す
る等、情報公表に努めることが重要である。あわせて、指定地域密着型サービス又は指
定地域密着型介護予防サービスに係る事業者が、必要な報告の拒否等を行い、都道府県
知事からその報告等を命ぜられたにもかかわらず、その命令に従わない場合、都道府県
からの通知に基づいて、当該事業者の指定の取消し又は効力の停止等適切な対応を行
うことが重要である。
また、利用者のサービスの選択の指標として、同時に、介護人材の確保に向けた取組
の一環として、介護サービス情報の公表制度を活用し、離職率、勤務時間、シフト体制
等といった介護従事者に関する情報の公表の推進に努めることが重要である。
加えて、利用者の選択に資するという観点から、介護サービス事業者の財務状況を公
表することが重要である。
十一 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
介護サービス事業者経営情報については、効率的かつ持続可能な介護サービス提供
体制の構築に向けた政策の検討、物価上昇や新興感染症の影響等を踏まえた介護事業
者への支援策の検討、分析結果をわかりやすく丁寧に情報提供することによる介護の
置かれている現状・実態に対する国民の理解の促進等のために、定期的に収集及び把握
することが重要であり、令和五年の健保法等改正では、介護サービス事業者経営情報に
関するデータベースを厚生労働大臣が整備することとされた。
都道府県においては、事業者から経営情報が適切に報告されるよう必要な対応を行
うとともに、厚生労働省が運用する介護サービス事業者経営情報に関するデータベー
スを活用し、事業所又は施設ごとの収益、費用等の情報を把握しつつ、地域において必
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事故情報を適切に分析し、介護現場に対する指導や支援等を行うことが重要である。
十 介護サービス情報の公表
介護保険制度は、利用者の選択を基本としており、利用者の選択を通じてサービスの
質の向上が進むことが期待されているため、介護サービス情報の公表制度は、利用者の
選択を通じて介護保険のシステムが健全に機能するための基盤となるものである。
都道府県においては、厚生労働省が運用している介護サービス情報公表システム(以
下「情報公表システム」という。
)を通じて、各介護事業所・施設の介護サービス情報
を公表しているが、介護サービス情報の公表制度が適切に実施されるよう、必要な人材
の養成等の体制整備を図ることが重要である。
また、市町村においては、情報公表システムが、介護が必要になった場合に適切なタ
イミングで利用者やその家族等に認知されるよう、要介護認定及び要支援認定の結果
通知書に情報公表システムのURLを記載する等周知していくとともに、地域包括ケ
アシステム構築の観点から、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続していくために
有益な情報と考えられる地域包括支援センター及び配食や見守り等の生活支援・介護
予防サービスの情報について主体的に情報収集した上で、情報公表システムを活用す
る等、情報公表に努めることが重要である。あわせて、指定地域密着型サービス又は指
定地域密着型介護予防サービスに係る事業者が、必要な報告の拒否等を行い、都道府県
知事からその報告等を命ぜられたにもかかわらず、その命令に従わない場合、都道府県
からの通知に基づいて、当該事業者の指定の取消し又は効力の停止等適切な対応を行
うことが重要である。
また、利用者のサービスの選択の指標として、同時に、介護人材の確保に向けた取組
の一環として、介護サービス情報の公表制度を活用し、離職率、勤務時間、シフト体制
等といった介護従事者に関する情報の公表の推進に努めることが重要である。
加えて、利用者の選択に資するという観点から、介護サービス事業者の財務状況を公
表することが重要である。
十一 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
介護サービス事業者経営情報については、効率的かつ持続可能な介護サービス提供
体制の構築に向けた政策の検討、物価上昇や新興感染症の影響等を踏まえた介護事業
者への支援策の検討、分析結果をわかりやすく丁寧に情報提供することによる介護の
置かれている現状・実態に対する国民の理解の促進等のために、定期的に収集及び把握
することが重要であり、令和五年の健保法等改正では、介護サービス事業者経営情報に
関するデータベースを厚生労働大臣が整備することとされた。
都道府県においては、事業者から経営情報が適切に報告されるよう必要な対応を行
うとともに、厚生労働省が運用する介護サービス事業者経営情報に関するデータベー
スを活用し、事業所又は施設ごとの収益、費用等の情報を把握しつつ、地域において必
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