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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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介護の量の見込みを踏まえることが必要である。
また、各サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たっては、有料老人ホ
ームやサービス付き高齢者向け住宅が多様な介護ニーズの受け皿となっている
状況を踏まえ、市町村全域及び日常生活圏域ごとの当該地域におけるこれらの
設置状況や、要介護者等の人数、利用状況等を必要に応じて勘案すること。
さらに、各年度における市町村ごとの医療療養病床から介護保険施設等への
転換分に係る介護給付対象サービスの量の見込みについては、都道府県と連携
し、市町村介護保険事業計画を作成しようとするときにおける主に介護を必要
とする高齢者が利用している医療療養病床の数及びそれらの高齢者の介護給付
対象サービスの利用に関する意向並びに医療療養病床を有する医療機関の介護
保険施設等への転換の予定等を把握した上で、この㈠に掲げるそれぞれの介護
給付対象サービスの種類ごとの量の見込みに含めて見込むとともに、在宅医療
のニーズや整備状況も踏まえて介護給付対象サービスの種類ごとの量の見込み
を定めること。


各年度における予防給付対象サービス(介護給付等対象サービスのうち予防給

付に係るものをいう。以下同じ。
)の種類ごとの量の見込み
イ 指定地域密着型介護予防サービスの量の見込み
各年度における指定地域密着型介護予防サービスの種類ごとの量の見込みを
定めること。また、その算定に当たっての考え方を示すことが重要である。
その際、できる限り日常生活圏域内で指定地域密着型介護予防サービスが利
用されるようにする観点から、日常生活圏域ごとに均衡のとれたサービスの提
供が行われるよう、地域の実情に応じた見込量を確保すること。
ロ 指定地域密着型介護予防サービス以外の予防給付対象サービスの量の見込み
指定地域密着型介護予防サービス以外の予防給付対象サービスの種類ごとの
量の見込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方を示すことが重要
である。
その際、指定地域密着型介護予防サービスの量の見込みを踏まえること。
3 各年度における地域支援事業の量の見込み
各年度における地域支援事業に係る事業の種類ごとの量の見込みを定めること。
また、その算定に当たっての考え方を示すことが重要である。
この場合、総合事業については、次のとおりとすること。
また、介護給付等対象サービスと同様、サービスの量の見込みを定める際には、地
域で作成した認知症ケアパスの勘案にも留意することが重要である。
㈠ 総合事業の量の見込み
各年度における総合事業の種類ごとの量の見込みを定める際には、事業実績に
加え、ガイドラインを参考にしながら、従前相当のサービスと多様なサービスのそ
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