よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

状況報告、地域包括ケア「見える化」システムをはじめとする各種調査報告や分析
システムを活用することにより、要介護認定や一人当たりの介護給付等状況、施設
サービスと居宅サービスの割合その他の介護保険事業の実態を他の市町村と比較
しつつ分析を行い、それぞれの地域における保険給付等の動向やその特徴の把握
に努めるものとする。
こうした観点から、平成二十九年の法改正では、市町村は、国から提供された介
護レセプトや要介護認定情報のデータを分析した上で、その結果を勘案して、市町
村介護保険事業計画を作成するよう努めることが定められ、令和二年の法改正で
は、これらのデータに、高齢者の状態や提供される具体的な介護サービスの内容に
関する情報が加えられるとともに、地域支援事業の実施に当たり、関連データの活
用を行うよう努めることが定められた。さらに、令和五年の健保法等改正により、
介護情報基盤の整備が地域支援事業に位置付けられており、市町村においては、地
域の実情に応じた介護保険事業計画の策定等への活用が想定されている。今後、各
市町村において、個人情報の取扱いにも配慮しつつ関連データの活用促進を図る
ための環境整備を進めていくことが更に求められる。
なお、認知症ケアパスを作成の上、市町村介護保険事業計画に反映することが求
められることから、その作成過程において、認知症の人のサービス等の利用状況や
国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者のうち認知症を主たる理由とし
て入院している者の把握と分析を行うことが望ましい。
この場合においては、市町村介護保険事業計画作成時における介護給付等対象
サービスに係る課題の分析及び評価の結果を介護保険事業計画作成委員会等の場
において示すとともに、その意見を踏まえて、介護給付等対象サービスの種類ごと
の量の見込みを定めることが重要である。
また、第八期市町村介護保険事業計画及び市町村老人福祉計画(老人福祉法第二
十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画をいう。以下同じ。
)の作成又は推
進に係る課題を分析し、かつ、評価して、その結果を第九期市町村介護保険事業計
画の作成に活用することが重要である。
㈢ 調査の実施
市町村は、被保険者のサービスの利用に関する意向等を把握するとともに、自ら
が定める区域ごとに被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情
等、要介護者等の実態に関する調査(以下「各種調査等」という。
)の実施に努め
るものとする。なお、その際は、特に、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を活用
することが重要である。
また、要介護状態等にある家族を介護するため離職すること(以下「介護離職」
という。
)を防止する観点から、働きながら介護に取り組む家族等や、今後の仕事
と介護の両立に不安や悩みを持つ就業者の実情等の把握に努めるなど調査方法等
21