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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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制を構築することは重要であり、介護サービス事業者の指定に係る基準により、全て
の介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練
(シミュレーション)の実施等が義務付けられているところ、管内の介護サービス事
業者に対して必要な助言及び適切な援助を行うことが重要である。
第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項
1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化、施策の達
成状況の評価等
介護保険制度の基本的理念や介護報酬の内容及び広域的な調整を行う役割を踏ま
えるとともに、都道府県における地域的条件や管内市町村が目指す地域包括ケアシ
ステム構築のための地域づくりの方向性を勘案して、第一の趣旨に沿った基本理念
を定め、達成しようとする目的及び市町村への支援内容やそのための支援体制が明
確にされた都道府県介護保険事業支援計画を作成することが重要である。
このため、都道府県は、それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを深
化・推進していくとともに、効率的な介護給付等対象サービスの提供により介護保険
制度の持続可能性を確保していくため、各都道府県が都道府県介護保険事業支援計
画の策定に当たって、要介護認定や一人当たりの介護給付等状況、施設サービスと居
宅サービスの割合その他の市町村の介護保険事業の実態を他の都道府県と比較しつ
つ分析を行い、都道府県の実態把握や課題分析を踏まえ、取り組むべき地域課題の解
決に向けた目標及び施策を都道府県介護保険事業支援計画に示すとともに、都道府
県関係部局、市町村、地域の関係者と共有していくことが重要である。
また、この目標及び施策を地域の実情に即した実効性のある内容のものとするた
めには、定期的に施策の実施状況や目標の達成状況に関する調査、分析及び評価を行
い、その結果について公表し、地域住民等を含めた関係者へ周知していくことが重要
である。
2 要介護者等の実態の把握等
都道府県介護保険事業支援計画作成時における人口構造、被保険者数、要介護者等
の数、介護給付等対象サービスを提供するための施設の定員数、介護給付等対象サー
ビスに従事する者の数、介護給付等対象サービスの利用の状況等を都道府県全域及
び老人福祉圏域ごとに定めることが重要である。
この場合においては、都道府県介護保険事業支援計画作成時における介護給付等
対象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を示すことが重要である。
また、第八期都道府県介護保険事業支援計画及び都道府県老人福祉計画(老人福祉
法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画をいう。以下同じ。
)の作成
又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、この結果を第九期介護保険事業支援
計画の作成に活用することが重要である。
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