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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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このため、老人福祉圏域が二次医療圏と一致していない都道府県は、可能な限り一
致させるよう、令和六年度からの第九期計画期間に向けて、努めることが必要である。
なお、都道府県介護保険事業支援計画に定める老人福祉圏域は、都道府県計画(医
療介護総合確保法第四条第一項に規定する都道府県計画をいう。以下同じ。
)を作成
する場合に当該計画で定める都道府県医療介護総合確保区域(同条第二項第一号に
規定する医療介護総合確保区域をいう。
)と整合性が取れたものとすること。
8 他の計画との関係
都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画と一体のものとして作
成され、都道府県計画及び医療計画との整合性が確保されたものとし、都道府県地域福
祉支援計画(社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。
以下同じ。)
、都道府県高齢者居住安定確保計画(高齢者の居住の安定確保に関する法律
第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画をいう。以下同じ。
)
、都道府
県賃貸住宅供給促進計画(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律第五条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画をいう。以下同じ。
)
、都道
府県障害福祉計画、都道府県医療費適正化計画(高齢者医療確保法第九条第一項に規定
する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同じ。
)
、都道府県健康増進計画(健康増進
法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画をいう。以下同じ。
)
、都道府県住生活
基本計画(住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道
府県計画をいう。以下同じ。)その他の法律の規定による計画であって、要介護者等の
保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすること。
また、都道府県介護保険事業支援計画においては、これらの計画との関係について盛
り込むことが重要である。
㈠ 都道府県老人福祉計画との一体性
都道府県老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定の
ために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給付等対象サービ
ス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主的活動等として実施さ
れる介護予防の取組、認知症等の予防のためのサービスの提供、独り暮らしの老人
の生活の支援のためのサービスの提供等も含め、地域における老人を対象とする
福祉サービスの全般にわたる供給体制の確保に関する計画として作成されるもの
である。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県老人福祉計画と
一体のものとして作成されなければならない。
㈡ 都道府県計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケ
アシステムを構築することを通じ、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサ
ービスを地域において総合的に確保することが重要である。
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致させるよう、令和六年度からの第九期計画期間に向けて、努めることが必要である。
なお、都道府県介護保険事業支援計画に定める老人福祉圏域は、都道府県計画(医
療介護総合確保法第四条第一項に規定する都道府県計画をいう。以下同じ。
)を作成
する場合に当該計画で定める都道府県医療介護総合確保区域(同条第二項第一号に
規定する医療介護総合確保区域をいう。
)と整合性が取れたものとすること。
8 他の計画との関係
都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画と一体のものとして作
成され、都道府県計画及び医療計画との整合性が確保されたものとし、都道府県地域福
祉支援計画(社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。
以下同じ。)
、都道府県高齢者居住安定確保計画(高齢者の居住の安定確保に関する法律
第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画をいう。以下同じ。
)
、都道府
県賃貸住宅供給促進計画(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律第五条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画をいう。以下同じ。
)
、都道
府県障害福祉計画、都道府県医療費適正化計画(高齢者医療確保法第九条第一項に規定
する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同じ。
)
、都道府県健康増進計画(健康増進
法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画をいう。以下同じ。
)
、都道府県住生活
基本計画(住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道
府県計画をいう。以下同じ。)その他の法律の規定による計画であって、要介護者等の
保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすること。
また、都道府県介護保険事業支援計画においては、これらの計画との関係について盛
り込むことが重要である。
㈠ 都道府県老人福祉計画との一体性
都道府県老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定の
ために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給付等対象サービ
ス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主的活動等として実施さ
れる介護予防の取組、認知症等の予防のためのサービスの提供、独り暮らしの老人
の生活の支援のためのサービスの提供等も含め、地域における老人を対象とする
福祉サービスの全般にわたる供給体制の確保に関する計画として作成されるもの
である。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県老人福祉計画と
一体のものとして作成されなければならない。
㈡ 都道府県計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケ
アシステムを構築することを通じ、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサ
ービスを地域において総合的に確保することが重要である。
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