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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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れぞれについて、地域のニーズや資源等の地域の実情を踏まえた必要な量を見込
む必要があること。その際、費用の額の見込みのほか、サービスを提供する事業者・
団体数や利用者数を見込むように努めること。なお、サービスを提供する事業者・
団体数を見込むに当たっては、介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公
的なサービスの提供状況のみならず、地域における様々な主体によるサービス提
供体制も踏まえて検討すること。また、利用者数を見込むに当たっては、要介護認
定によるサービスを受ける前から補助形式によるサービスを継続的に利用する居
宅要介護被保険者が、補助形式によるサービスの対象者となり得ることに留意す
ること。
また、一般介護予防事業の推進に当たっては、リハビリテーションの理念を踏ま
えて、
「心身機能」、
「活動」、「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかける
ことが重要であり、機能回復訓練等の高齢者へのアプローチだけではなく、生活機
能全体を向上させ、活動的で生きがいを持てる生活を営むことのできる生活環境
の調整及び地域づくり等により、高齢者を取り巻く環境へのアプローチも含めた、
バランスのとれたアプローチが重要である。市町村においては、地域における保健
師や管理栄養士、歯科衛生士、リハビリテーション専門職等の幅広い医療専門職の
関与を得ながら、高齢者が年齢や心身の状況等によって分け隔てられることなく、
参加することができる住民運営の通いの場が、人と人とのつながりを通じて、充実
していくような地域づくりを推進することが重要である。
その際、総合事業の量の見込みに対し、より質の高い取組を推進するために必要
な医療専門職等を安定的に確保するためには、通いの場をはじめとした総合事業
におけるサービスに医療専門職等を派遣することについて、4の㈠の協議の場に
おいて医療機関や介護事業所等の調整を行うことが重要である。
さらに、通いの場の取組については、多様なサービスにおける短期集中予防サー
ビスや、地域ケア会議、生活支援体制整備事業等の事業と連携して進めることが重
要である。また、厚生労働省において、通いの場に参加する高齢者の割合を二千二
十五年までに八%とすることを目指し、通いの場の取組を推進していることを勘
案することが望ましい。
なお、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、活動を自粛している状況も見ら
れることから、感染防止に配慮しつつ、活動再開や参加率向上に向けた取組を進め
ていくことが重要である。
㈡ 包括的支援事業の事業量の見込み
包括的支援事業の実施に当たっては、地域包括支援センターの運営、在宅医療・
介護連携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業のそれぞれごとに、
事業内容や事業量の見込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方を示
すことが重要である。
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