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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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支援センターの土日祝日の開所や、電話等による相談体制の拡充、地域に出向い
た相談会の実施のほか、認知症対応型共同生活介護などの地域拠点が行う伴走
型支援、認知症カフェの活動、介護支援専門員による仕事と介護の両立支援等の
取組や、ヤングケアラーを支援している関係機関と地域包括支援センターとの
連携など、地域の実情を踏まえた家族介護者支援の強化について、具体的な取組
を市町村介護保険事業計画に定めることが重要である。
㈣ 高齢者虐待防止対策の推進
市町村は、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者に対する虐待等の権利侵害を防止
して、高齢者の尊厳の保持と安全で安心できる生活環境や福祉サービス利用環境
の構築を目指すため、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高
齢者虐待の双方について、PDCAサイクルを活用し、計画的に高齢者虐待防止対
策に取り組むことが重要である。
計画策定に当たっては、高齢者虐待防止法に基づく調査結果等の既存指標(介護
サービス相談員派遣事業の活動目標や体制整備項目等)を活用した上で、地域ケア
推進会議等の場を活用するなど幅広い関係者と協議し、重点的に取り組む目標値
(評価指標)を市町村介護保険事業計画に定めるとともに、事後評価を行うことが
有効である。
また、養護者に該当しない者からの虐待防止やセルフ・ネグレクト等の権利侵害
の防止についても高齢者の権利擁護業務として対応する必要があることから、関
係部署・機関等との連携体制強化を図ることも重要である。
6 認知症施策の推進
市町村は、認知症施策推進大綱に基づき、認知症の人ができる限り地域のよりよい
環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指すため、認知症施策
に取り組むことが重要である。認知症施策に取り組むに当たっては、市町村介護保険
事業計画に、認知症の人を地域で支えるために必要な早期診断等を行う医療機関、介
護サービス、見守り等の生活支援サービス等の状況を示すとともに、次に掲げる取組
の各年度における具体的な計画(事業内容、実施(配置)予定数、受講予定人数等)
を定めることが重要である。
なお、当該計画を定める際には、都道府県が行う医療体制の整備や人材育成、広域
に取り組む認知症施策(㈠の本人発信支援や㈣の若年性認知症の人への支援等)も踏
まえながら、都道府県と連携することが必要である。
また、㈠から㈣までをはじめとする認知症の人が地域で自立した日常生活を送る
ための支援のほか、教育、地域づくり、雇用その他の認知症に関連する施策と有機的
に連携した取組を記載するなど、市町村の関係部局と連携しながら、総合的に推進す
る内容とすることが重要である。
㈠ 普及啓発・本人発信支援
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た相談会の実施のほか、認知症対応型共同生活介護などの地域拠点が行う伴走
型支援、認知症カフェの活動、介護支援専門員による仕事と介護の両立支援等の
取組や、ヤングケアラーを支援している関係機関と地域包括支援センターとの
連携など、地域の実情を踏まえた家族介護者支援の強化について、具体的な取組
を市町村介護保険事業計画に定めることが重要である。
㈣ 高齢者虐待防止対策の推進
市町村は、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者に対する虐待等の権利侵害を防止
して、高齢者の尊厳の保持と安全で安心できる生活環境や福祉サービス利用環境
の構築を目指すため、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高
齢者虐待の双方について、PDCAサイクルを活用し、計画的に高齢者虐待防止対
策に取り組むことが重要である。
計画策定に当たっては、高齢者虐待防止法に基づく調査結果等の既存指標(介護
サービス相談員派遣事業の活動目標や体制整備項目等)を活用した上で、地域ケア
推進会議等の場を活用するなど幅広い関係者と協議し、重点的に取り組む目標値
(評価指標)を市町村介護保険事業計画に定めるとともに、事後評価を行うことが
有効である。
また、養護者に該当しない者からの虐待防止やセルフ・ネグレクト等の権利侵害
の防止についても高齢者の権利擁護業務として対応する必要があることから、関
係部署・機関等との連携体制強化を図ることも重要である。
6 認知症施策の推進
市町村は、認知症施策推進大綱に基づき、認知症の人ができる限り地域のよりよい
環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指すため、認知症施策
に取り組むことが重要である。認知症施策に取り組むに当たっては、市町村介護保険
事業計画に、認知症の人を地域で支えるために必要な早期診断等を行う医療機関、介
護サービス、見守り等の生活支援サービス等の状況を示すとともに、次に掲げる取組
の各年度における具体的な計画(事業内容、実施(配置)予定数、受講予定人数等)
を定めることが重要である。
なお、当該計画を定める際には、都道府県が行う医療体制の整備や人材育成、広域
に取り組む認知症施策(㈠の本人発信支援や㈣の若年性認知症の人への支援等)も踏
まえながら、都道府県と連携することが必要である。
また、㈠から㈣までをはじめとする認知症の人が地域で自立した日常生活を送る
ための支援のほか、教育、地域づくり、雇用その他の認知症に関連する施策と有機的
に連携した取組を記載するなど、市町村の関係部局と連携しながら、総合的に推進す
る内容とすることが重要である。
㈠ 普及啓発・本人発信支援
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