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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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入所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員(施設の一部においてユニ
ットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる施設の場合
にあっては、当該一部の入所定員。以下この㈢において同じ。
)の合計数が占める
割合については、法第百十六条第二項第二号に基づく参酌標準(都道府県介護保険
事業支援計画において介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定める
に当たって参酌すべき標準をいう。三の2の㈡において同じ。
)である五十パーセ
ント以上(そのうち地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設の入
所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員の合計数が占める割合につい
ては、七十パーセント以上)とすることを目標として定めるよう努めるものとする。
6 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表
都道府県介護保険事業支援計画については、各年度において、その達成状況を点検
し、その結果に基づいて対策を実施することが重要である。
この場合においては、高齢者への自立支援の効果、地域における日常生活の継続の
状況、在宅と施設のサービスの量の均衡等の都道府県介護保険事業支援計画の達成
状況を分析し、かつ、評価するための項目を設定する等の工夫を図ることが重要であ
る。
このため、平成二十九年の法改正では、都道府県は、各年度において、都道府県介
護保険事業支援計画に市町村による被保険者の地域における自立した日常生活の支
援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及
び介護給付の適正化に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項並びに当該
施策に掲げる目標に関する事項を記載するとともに、目標の達成状況に関する調査
及び分析をし、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行い、公表する
よう努めることが定められた。
なお、当該評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等の評価結果
を活用することが可能である。
こうした評価を踏まえて、必要があると認められるときは、次期都道府県介護保険
事業支援計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要である。
なお、市町村による取組の地域差について、都道府県が要因分析を行い、各市町村
が目指すべきこと、取り組むべきことを示すとともに、小規模市町村をはじめ、市町
村へのきめ細かい支援を行うことが重要である。
7 老人福祉圏域の設定
都道府県介護保険事業支援計画においては、介護給付等対象サービスの種類ごと
の量の見込みを定める単位となる圏域を定めるものとされており、これを老人福祉
圏域として取り扱うものとされている。
老人福祉圏域については、保健医療サービス及び福祉サービスの連携を図る観点
から、二次医療圏と一致させることが望ましい。
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ットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる施設の場合
にあっては、当該一部の入所定員。以下この㈢において同じ。
)の合計数が占める
割合については、法第百十六条第二項第二号に基づく参酌標準(都道府県介護保険
事業支援計画において介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定める
に当たって参酌すべき標準をいう。三の2の㈡において同じ。
)である五十パーセ
ント以上(そのうち地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設の入
所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員の合計数が占める割合につい
ては、七十パーセント以上)とすることを目標として定めるよう努めるものとする。
6 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表
都道府県介護保険事業支援計画については、各年度において、その達成状況を点検
し、その結果に基づいて対策を実施することが重要である。
この場合においては、高齢者への自立支援の効果、地域における日常生活の継続の
状況、在宅と施設のサービスの量の均衡等の都道府県介護保険事業支援計画の達成
状況を分析し、かつ、評価するための項目を設定する等の工夫を図ることが重要であ
る。
このため、平成二十九年の法改正では、都道府県は、各年度において、都道府県介
護保険事業支援計画に市町村による被保険者の地域における自立した日常生活の支
援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及
び介護給付の適正化に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項並びに当該
施策に掲げる目標に関する事項を記載するとともに、目標の達成状況に関する調査
及び分析をし、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行い、公表する
よう努めることが定められた。
なお、当該評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等の評価結果
を活用することが可能である。
こうした評価を踏まえて、必要があると認められるときは、次期都道府県介護保険
事業支援計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要である。
なお、市町村による取組の地域差について、都道府県が要因分析を行い、各市町村
が目指すべきこと、取り組むべきことを示すとともに、小規模市町村をはじめ、市町
村へのきめ細かい支援を行うことが重要である。
7 老人福祉圏域の設定
都道府県介護保険事業支援計画においては、介護給付等対象サービスの種類ごと
の量の見込みを定める単位となる圏域を定めるものとされており、これを老人福祉
圏域として取り扱うものとされている。
老人福祉圏域については、保健医療サービス及び福祉サービスの連携を図る観点
から、二次医療圏と一致させることが望ましい。
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