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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項及び当該施策に掲げる目標に関する
事項を記載するとともに、施策の実施状況及び目標の達成状況に関する調査及び分
析をし、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行い、当該評価の結果につい
て公表するよう努めることが定められた。
なお、評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等の評価結果を活
用することが可能である。
また、地域包括ケア計画として位置付けられている市町村介護保険事業計画の達
成状況の点検に当たっては、地域の実情に応じて実施している様々な取組が、地域の
目指す姿(目標)を実現するためにそれぞれ連動しつつ十分に機能しているかという
視点が重要であり、点検に当たっては、国が提供する点検ツールを活用することが可
能である。
こうした評価や点検を踏まえて、必要があると認められるときは、次期市町村介護
保険事業計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要である。
なお、要支援者等に対するサービス提供について、市町村が計画期間中の取組、費
用等の結果について検証し、第九期以降の計画につなげていくこと、具体的には、ガ
イドラインを参考にしながら、関係者間で議論しつつ、評価し、結果を共有していく
ことが重要である。
6 日常生活圏域の設定
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サー
ビスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、各市町
村の高齢化のピーク時までに目指すべき地域包括ケアシステムを構築する区域を念
頭において、例えば中学校区単位等、地域の実情に応じた日常生活圏域を定めること。
また、市町村介護保険事業計画に定める日常生活圏域は、市町村計画(地域におけ
る医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下
「医療介護総合確保法」という。
)第五条第一項に規定する市町村計画をいう。以下
同じ。
)を作成する場合に当該市町村計画に記載される市町村医療介護総合確保区域
(医療介護総合確保法第五条第二項第一号に規定する医療介護総合確保区域をい
う。)と整合性が図られたものとすること。
なお、日常生活圏域の設定については、自治会や町内会など既存コミュニティの活
動にも配慮して定めることが重要である。
7 他の計画との関係
市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成され、市
町村計画との整合性が確保されたものとし、市町村地域福祉計画(社会福祉法第百七
条第一項に規定する市町村地域福祉計画をいう。以下同じ。
)
、市町村高齢者居住安定
確保計画(高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町
村高齢者居住安定確保計画をいう。以下同じ。
)
、市町村賃貸住宅供給促進計画(住宅
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事項を記載するとともに、施策の実施状況及び目標の達成状況に関する調査及び分
析をし、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行い、当該評価の結果につい
て公表するよう努めることが定められた。
なお、評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等の評価結果を活
用することが可能である。
また、地域包括ケア計画として位置付けられている市町村介護保険事業計画の達
成状況の点検に当たっては、地域の実情に応じて実施している様々な取組が、地域の
目指す姿(目標)を実現するためにそれぞれ連動しつつ十分に機能しているかという
視点が重要であり、点検に当たっては、国が提供する点検ツールを活用することが可
能である。
こうした評価や点検を踏まえて、必要があると認められるときは、次期市町村介護
保険事業計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要である。
なお、要支援者等に対するサービス提供について、市町村が計画期間中の取組、費
用等の結果について検証し、第九期以降の計画につなげていくこと、具体的には、ガ
イドラインを参考にしながら、関係者間で議論しつつ、評価し、結果を共有していく
ことが重要である。
6 日常生活圏域の設定
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サー
ビスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、各市町
村の高齢化のピーク時までに目指すべき地域包括ケアシステムを構築する区域を念
頭において、例えば中学校区単位等、地域の実情に応じた日常生活圏域を定めること。
また、市町村介護保険事業計画に定める日常生活圏域は、市町村計画(地域におけ
る医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下
「医療介護総合確保法」という。
)第五条第一項に規定する市町村計画をいう。以下
同じ。
)を作成する場合に当該市町村計画に記載される市町村医療介護総合確保区域
(医療介護総合確保法第五条第二項第一号に規定する医療介護総合確保区域をい
う。)と整合性が図られたものとすること。
なお、日常生活圏域の設定については、自治会や町内会など既存コミュニティの活
動にも配慮して定めることが重要である。
7 他の計画との関係
市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成され、市
町村計画との整合性が確保されたものとし、市町村地域福祉計画(社会福祉法第百七
条第一項に規定する市町村地域福祉計画をいう。以下同じ。
)
、市町村高齢者居住安定
確保計画(高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町
村高齢者居住安定確保計画をいう。以下同じ。
)
、市町村賃貸住宅供給促進計画(住宅
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