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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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㈠ 医療・ケア・介護サービス
認知機能低下のある人(軽度認知障害を含む。
)や認知症の人に対して、早期発
見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支
援推進員、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター等の更なる質の向
上や連携の強化を推進すること。また、医療従事者の認知症対応力向上のための取
組を推進すること。さらに、診断後等の認知症の人やその家族に対する精神的支援
や日常生活全般に関する支援等を推進すること。
あわせて、認知症の人に対して、それぞれの状況に応じた適切な介護サービスを
提供できるよう、介護サービス基盤整備や介護人材確保、介護従事者の認知症対応
力向上のための取組を推進すること。
㈡ 介護者への支援
認知症の人の介護者の負担軽減や生活と介護の両立が図れるよう、認知症の人
及びその介護者が集う認知症カフェ等の取組を推進すること。
4 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援
㈠ 認知症バリアフリーの推進
生活のあらゆる場面で、認知症になってからもできる限り住み慣れた地域で普
通に暮らし続けていくための障壁を減らしていく「認知症バリアフリー」の取組を
推進すること。また、認知症の人が安心して外出できる地域の見守り体制や認知症
サポーター等を認知症の人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につな
げる仕組み(以下「チームオレンジ等」という。
)の構築、成年後見制度の利用促
進など、地域における支援体制の整備を推進すること。
日本認知症官民協議会における取組を踏まえた、官民が連携した認知症施策を
推進すること。
㈡ 若年性認知症の人への支援
若年性認知症支援コーディネーターの充実等により、若年性認知症の人への支
援を推進すること。
㈢ 社会参加支援
地域支援事業の活用等により、認知症の人の社会参加活動を促進すること。
5 研究開発・産業促進・国際展開
国が中心となって、地方公共団体と連携しながら、認知症の予防法やリハビリテー
ション、介護モデル等に関する調査研究の推進に努めること。また、産業界の認知症
に関する取組の機運を高め、官民連携等に努めること。さらに、高齢社会の経験を共
有し、国際交流の促進に努めること。


高齢者虐待防止対策の推進
高齢者虐待については、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律(平成十七年法律第百二十四号。以下「高齢者虐待防止法」という。
)が施行され
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