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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (81 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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人ホームの届出促進や指導監督の徹底を図るとともに、市町村と連携して介護サー
ビス相談員の積極的な活用等、その質の確保を図ることも重要である。
7 介護サービス情報の公表に関する事項
介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に介護
サービスを利用する機会を確保するため、法第五章第十節の規定による介護サービ
ス情報の公表に係る体制の整備をはじめとする介護サービス情報の公表に関する事
項を定めるよう努めるものとする。
その際、高齢者本人やその家族等が介護サービスを実際に利用し、又は利用しよう
とする際に、介護サービス情報の公表制度が認知されていることが重要であること
から、都道府県は、市町村を通じてパンフレットを配布する等、地域住民等に対して
幅広く継続的に普及啓発に取り組むことが重要である。
第九期においても、引き続き介護人材の確保が重要となる中、各事業所における雇
用管理の取組を推進することが必要であり、現行の従業者等に関する情報公表の仕
組みについて、事業所が円滑に情報発信できるよう都道府県の積極的な取組が重要
である。
また、通所介護等の設備を利用して提供している法定外の宿泊サービスについて、
サービスの質の担保の観点から、情報公表システムでの公表をすること。
さらに、市町村が新たに公表することとなった、地域包括支援センターと配食や見
守り等の生活支援の情報の公表に当たっては、地域の実情に応じて市町村と連携を
図りながら必要な支援を行うことが望ましい。
加えて、利用者の選択に資するという観点から、財務状況を公表することが重要で
ある。
8 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
令和五年の健保法等改正による改正後の法第五章第十一節の規定による介護サー
ビス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項を定めるよう努めるものとする。
その際、地域において必要とされる介護サービスを確保するため、介護サービス事
業者経営情報に関するデータベースを活用し、都道府県区域内の介護サービス事業
所又は施設ごとの経営情報の把握に努めるとともに、例えば、各都道府県が、全国の
介護サービス事業者の経営状況と比較して、区域内の介護サービス事業者の経営課
題の分析等を行うなどの当該データベースの活用を行うことが望ましい。
また、介護サービス事業者に対して任意での報告を求めている職種別の給与費に
ついては、なるべく多くの事業者から報告がなされるよう、制度の趣旨等を周知する
ことが望ましい。
9 災害に対する備えの検討
日頃から介護事業所等と連携し、避難訓練の実施や防災啓発活動、介護事業所等に
おけるリスクや、食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の物資の備蓄・調達状況の
81
ビス相談員の積極的な活用等、その質の確保を図ることも重要である。
7 介護サービス情報の公表に関する事項
介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に介護
サービスを利用する機会を確保するため、法第五章第十節の規定による介護サービ
ス情報の公表に係る体制の整備をはじめとする介護サービス情報の公表に関する事
項を定めるよう努めるものとする。
その際、高齢者本人やその家族等が介護サービスを実際に利用し、又は利用しよう
とする際に、介護サービス情報の公表制度が認知されていることが重要であること
から、都道府県は、市町村を通じてパンフレットを配布する等、地域住民等に対して
幅広く継続的に普及啓発に取り組むことが重要である。
第九期においても、引き続き介護人材の確保が重要となる中、各事業所における雇
用管理の取組を推進することが必要であり、現行の従業者等に関する情報公表の仕
組みについて、事業所が円滑に情報発信できるよう都道府県の積極的な取組が重要
である。
また、通所介護等の設備を利用して提供している法定外の宿泊サービスについて、
サービスの質の担保の観点から、情報公表システムでの公表をすること。
さらに、市町村が新たに公表することとなった、地域包括支援センターと配食や見
守り等の生活支援の情報の公表に当たっては、地域の実情に応じて市町村と連携を
図りながら必要な支援を行うことが望ましい。
加えて、利用者の選択に資するという観点から、財務状況を公表することが重要で
ある。
8 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
令和五年の健保法等改正による改正後の法第五章第十一節の規定による介護サー
ビス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項を定めるよう努めるものとする。
その際、地域において必要とされる介護サービスを確保するため、介護サービス事
業者経営情報に関するデータベースを活用し、都道府県区域内の介護サービス事業
所又は施設ごとの経営情報の把握に努めるとともに、例えば、各都道府県が、全国の
介護サービス事業者の経営状況と比較して、区域内の介護サービス事業者の経営課
題の分析等を行うなどの当該データベースの活用を行うことが望ましい。
また、介護サービス事業者に対して任意での報告を求めている職種別の給与費に
ついては、なるべく多くの事業者から報告がなされるよう、制度の趣旨等を周知する
ことが望ましい。
9 災害に対する備えの検討
日頃から介護事業所等と連携し、避難訓練の実施や防災啓発活動、介護事業所等に
おけるリスクや、食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の物資の備蓄・調達状況の
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