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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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の研修の実施
ニ 認知症ケアに携わる介護人材の育成(認知症介護基礎研修、認知症介護実践者
研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修)
㈣ 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援
イ 認知症バリアフリーの推進
(イ)

認知症バリアフリーの取組の機運を高めるための先進的な取組の共有や
広域での連携体制の構築

(ロ)

広域捜索時の連携体制の構築(管内市町村や近隣の都道府県との連携)

(ハ)

チームオレンジ等の設置・運営に向けたステップアップ講座や研修の実施

(ニ)

成年後見制度利用促進法や成年後見制度利用促進基本計画に基づく権利
擁護の取組の推進、市民後見人の育成・活用、支援組織の体制整備

(ホ) 日本認知症官民協議会における取組を踏まえた、官民が連携した認知症バ
リアフリーの推進等の認知症施策の取組の推進
ロ 若年性認知症の人への支援
若年性認知症コーディネーターの活動の推進(相談支援、就労・社会参加のネ
ットワーク作り、認知症地域支援推進員や地域包括支援センター職員との広域
的なネットワーク作り等)
ハ 社会参加支援の推進
介護サービス事業所における認知症の人をはじめとする利用者による有償ボ
ランティアを含めた社会参加や社会貢献の活動の導入支援


特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き

高齢者向け住宅の入居定員総数
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き
高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するよう努めることが必要である。なお、これ
は特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームやサービス付き高
齢者向け住宅を総量規制の対象とするものではない。
また、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービ
ス付き高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け皿となっている状
況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の見込みを適切に定めるため
には、これらの入居定員総数を踏まえることが重要である。その際、過剰な介護サー
ビスの基盤の整備とならないよう、適切な整備量の見込みを行うことが重要である。
あわせて、必要に応じて市町村と連携しながら、特定施設入居者生活介護(地域密着
型を含む。
)の指定を受ける有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(介護
付きホーム)への移行を促すことが望ましい。
なお、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が介護ニーズの受け皿と
しての役割を果たせるよう、市町村から提供される情報等に基づき、未届けの有料老
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