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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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市町村の取組への支援に関する目標の策定に当たっては、市町村と支援内容等
の意見交換を行うとともに、市町村介護保険事業計画における目標を十分に踏ま
えた内容とすることが重要である。
また、第九期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の適正化、ケア
プラン点検、医療情報との突合・縦覧点検といったいわゆる主要三事業の取組状況
を勘案することとしたところである。
このため、例えば、各年度において、その達成状況、主要三事業の取組状況を点
検・公表し、その結果に基づき対策を講ずるとともに、都道府県が中心となって国
保連合会と連携し、市町村に対する支援を行うという取組が考えられる。また、縦
覧点検・医療情報との突合に係る国保連合会への委託については、都道府県内の過
誤調整の処理基準が統一されることで、より正確な効果が得られることから、都道
府県内の全市町村が国保連合会に委託するよう働きかけるという取組が考えられ
る。これらに限らず、地域の実情に応じて多様な取組を構想し、介護給付の不合理
な地域差の改善や介護給付の適正化に向けて市町村との協議の場で議論を行い、
その取組内容と目標について都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むこと。
なお、介護給付の適正化への支援に関しては、都道府県介護給付適正化計画を別
に策定することでも、差し支えない。この場合、都道府県介護給付適正化計画を別
に定める旨記載し、都道府県介護保険事業支援計画と整合の図られたものとする
こと。
4 老人福祉圏域を単位とする広域的調整
介護給付等対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等のうち、指
定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを除いたものをいう。
以下この4において同じ。
)の量の見込みについては、都道府県は市町村と意見を交
換して、老人福祉圏域を単位とする広域的調整を図ること。この場合においては、老
人福祉圏域を単位として介護給付等対象サービスを提供する体制を確保する市町村
の取組に協力するとともに、各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護等及び混
合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの必要利用定員総数並びに介護保険施設の
種類ごとの必要入所定員総数については、介護専用型特定施設入居者生活介護等及
び混合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの利用定員並びに介護保険施設の種類
ごとの入所定員総数の現状、介護専用型特定施設入居者生活介護等及び混合型特定
施設入居者生活介護並びに介護保険施設相互間の利用定員及び入所定員総数の均衡、
在宅と施設のサービスの量の均衡等に配慮することが重要である。
また、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピーク
を過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を中心に二千四十年まで増え続ける保
険者も多いことを踏まえ、各老人福祉圏域内の広域的調整を踏まえて、必要な施設整
備量を勘案することが重要である。
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