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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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な市町村が主体となって、在宅と施設のサービスの量の均衡を考慮しつつ、日常生
活圏域において必要となる介護サービス基盤全体の整備に関する目標を立て、計
画的に整備していくこととなる。
したがって、都道府県においては、その目標達成のための支援及び情報提供並び
に市町村が主体となって整備すべき施設等以外の広域的な施設等の整備を行うこ
とが重要である。
ただし、市町村による施設等の整備であっても、特別養護老人ホームの設置の認
可の申請があった場合、当該申請に係る特別養護老人ホームの所在地を含む老人
福祉圏域の入所定員総数が、当該老人福祉圏域の必要入所定員総数に既に達して
いるとき等は、当該認可をしないことができるものとされていること等に鑑み、都
道府県の方針と市町村におけるそれぞれの目標について、事前に十分な連携を図
ることが重要である。
また、広域的な施設等の整備については、広域的な利用に資するものである一方、
施設が設置される市町村の住民による施設利用及び費用負担の増大にもつながり
得ることに鑑み、法の規定に基づき、当該市町村の⾧に対し、相当の期間を指定し
て、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見聴取を行い、各市町村
における整備目標とその需要を十分に踏まえたものとすることが重要である。
㈡ ユニット型施設の整備に係る計画に関する事項
老人福祉圏域ごとに、参酌標準を参考として、各年度の地域密着型介護老人福祉
施設及び介護保険施設の改修を含めたユニット型施設の整備に係る計画を定める
よう努めるものとする。
㈢ ユニット型施設の整備の推進のための方策に関する事項
老人福祉圏域ごとに各年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施設の
ユニット型施設の整備の推進のための方策を定めるよう努めるものとする。
なお、大規模改修、改築等に合わせたユニット型施設への改修の推進についても
考慮することが重要である。
3 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等
地域包括ケアシステムの構築の推進のためには、サービスごと、職種ごとの人手不
足等の状況も踏まえ、介護職に限らず介護分野で働く人材の確保・育成を行い、介護
現場全体の人手不足対策を進めることが重要であるため、介護人材、在宅医療を担う
医師や看護師等の医療職、介護支援専門員、生活支援サービスの担い手又は生活支援
コーディネーター(地域支え合い推進員)等の多様な人材の確保を支援する方策を定
めるよう努めるものとする。特に、介護人材が不足する中で必要な人材を確保してい
くためには、限られた人材の有効活用に加えて、専門的知識やスキルを身につけた介
護福祉士の養成、地域医療介護総合確保基金による入門的研修、元気高齢者等参入促
進セミナー事業(いわゆる介護助手の取組)
、ボランティアポイント、地域の支え合
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